○豊浦町小規模企業振興基本条例
令和8年6月12日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、小規模企業が本町における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関し、基本理念を定め、町の責務、事業者及び商工会の役割等を明らかにするとともに、小規模企業の振興に関する施策を総合的に推進することにより、小規模企業の成長発展及びその事業の継続的発展並びに地域経済の活性化を図り、もって町民の生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の定義は次のとおりとする。
(1) 小規模企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 商工会とは、商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であって、町内に事務所を有するものをいう。
(基本理念)
第3条 小規模企業の振興は、小規模企業が地域の経済及び雇用を支える担い手であり、地域社会において重要な役割を担っていることに鑑み、その事業の持続的な発展が図られるよう、小規模企業の経営環境及び経営実態その他地域の実情に応じて総合的に推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、第3条に定める基本理念に基づき、小規模企業の振興に関する施策を総合的、かつ、計画的に策定し、実施するものとする。
2 町は、小規模企業が豊かな地域社会づくりへの貢献や地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、住民の理解を深めるよう努めなければならない。
(小規模企業者の役割)
第5条 小規模企業者は、経済的社会的環境変化に応じて、自らの経営基盤の強化、経営革新等に努めるものとする。
2 小規模企業者は、商工会への加入に努めるものとする。
3 小規模企業者は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するように努めるものとする。
(商工会の役割)
第6条 商工会は、小規模企業の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が行う小規模企業の振興に関する施策の実施について協力するよう努めるものとする。
(町民の理解と協力)
第7条 町民は、小規模企業の振興が町民生活の向上及び地域経済の発展において重要な役割を担っていることを理解し、小規模企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
2 町民は、経済循環の一翼を担う消費者として、小規模企業者が生産及び製造、若しくは加工した商品又は提供するサービスを利用することにより、小規模企業の振興に協力するよう努めるものとする。
(1) 小規模企業の経営の安定及び革新に関する施策
(2) 小規模企業の経営基盤の整備に関する施策
(3) 小規模企業の人材の育成及び確保並びに雇用の安定に関する施策
(4) 小規模企業の事業の承継の促進に関する施策
(5) 新商品又は役務の創出及び起業支援に関する施策
(6) 小規模企業の資金調達の円滑化に関する施策
(7) 小規模企業に対する支援及び連携に関するネットワークの構築
(8) 小規模企業に関する情報の収集及び提供
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。