○豊浦町特産品生産・保管拠点施設設置及び管理に関する条例

令和8年6月12日

条例第9号

(設置)

第1条 町の特産品の生産及び保管の拠点を整備することにより、地場産業の振興、農林水産物の付加価値の向上、町の特産品の流通促進及び地域経済の活性化を図るため、豊浦町特産品生産・保管拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特産品 町内において生産される農林水産物及びその加工品をいう。

(2) 生産活動 特産品の選別、調製、袋詰め、包装、加工、製造その他特産品の付加価値を高める一連の活動をいう。

(3) 利用区画 拠点施設のうち、利用者に貸与する区画をいう。

(4) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項に規定する特例控除対象寄附金として町が受領する寄附金をいう。

(名称及び位置)

第3条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊浦町特産品生産・保管拠点施設

豊浦町字海岸町71番地

(事業)

第4条 拠点施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 特産品を保管するための場の提供に関すること。

(2) 特産品に係る生産活動を行うための場の提供に関すること。

(3) 前2号に附帯する事業に関すること。

2 前項各号に掲げる事業のうち、利用区画において行うことができる生産活動の範囲は、施設の安全、衛生その他の管理上必要な事項を考慮し、町長が別に定める。

(利用者の資格)

第5条 拠点施設を利用することができる者は、特産品の生産、加工又は販売を業とする者であって、ふるさと納税の返礼品を提供する事業者又は提供しようとする者とする。

2 前項に規定する者であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、拠点施設を利用することができない。

(1) 町税等を滞納しているとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員等であるとき。

(3) 第18条に規定する保険に加入せず、かつ、加入することを誓約しないとき。

(利用の許可)

第6条 拠点施設の利用区画を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可を受けようとする者は、利用の目的、利用区画において行う活動の内容(保管に係るもののほか、生産活動を行う場合はその具体的内容を含む。)、取り扱う特産品の種類その他規則で定める事項を明らかにして申請しなければならない。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないことができる。

(1) 申請に係る生産活動が、第4条第2項に基づき町長が定める範囲を超えるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

4 町長は、第1項の許可に際し、施設の管理運営上必要と認める条件を付すことができる。

(利用者による設備の設置)

第7条 利用者は、許可を受けた利用区画内に、特産品の保管又は生産活動に必要な冷蔵庫、冷凍庫、作業台、機械器具その他の設備(以下「利用者設備」という。)を自らの費用と責任において設置することができる。

2 利用者は、前項により利用者設備を設置しようとするときは、あらかじめ、設備の仕様、規模、設置方法その他施設の管理上必要な事項について町長の承認を受けなければならない。承認された内容を変更するときも同様とする。

3 利用者設備の維持管理、点検、修繕、更新及び撤去に要する一切の費用は、利用者の負担とする。

4 町長は、利用者設備が施設の安全又は他の利用者に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、利用者に対し、改善又は撤去を命じることができる。

(生産活動の実施)

第8条 利用者は、第6条の許可の範囲内において、利用区画で生産活動を行うことができる。

2 生産活動を行う利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他関係法令に基づき必要となる許可、届出等の手続を自らの責任において行うこと。

(2) 生産活動に伴って発生する廃棄物、排水その他のものを、関係法令に従い、自らの責任において適正に処理すること。

(3) 騒音、振動、悪臭、煙その他周囲の区画又は近隣に支障を及ぼす行為をしないこと。

(4) 生産活動に従事する者の安全衛生を確保すること。

(5) その他町長が指示する事項。

3 利用者は、生産活動の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

4 第4条第2項に基づき町長が定める範囲を超える生産活動は、これを行うことができない。

(利用の期間)

第9条 利用区画の利用期間は、1年以内とする。ただし、町長の許可を受けて、これを更新することができる。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 利用者が利用区画において使用する電気、水道その他のエネルギー又は資源(以下「電気等」という。)に係る料金その他利用者の活動に要する費用の実費相当額は、使用料とは別に利用者の負担とする。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第11条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び附帯設備を損傷しないこと。

(2) 許可を受けた目的以外に利用区画を使用しないこと。

(3) 利用区画を第三者に転貸し、又は利用の権利を譲渡しないこと。

(4) 危険物、悪臭を発するもの、その他施設の管理上支障のあるものを搬入しないこと。

(5) 利用者設備の管理を適切に行い、周囲の区画に影響を及ぼさないこと。

(6) 電気等の使用について、町長の承認を受けた範囲を超えないこと。

(7) その他町長の指示に従うこと。

(安全管理義務)

第13条 利用者は、利用区画、利用者設備、保管物品及び生産活動について、規則で定めるところにより、必要な安全管理措置を講じなければならない。

2 町長は、拠点施設の安全確保のため必要があると認めるときは、利用者に対し、利用者設備の改善、保管物品の搬出、生産活動の中止その他必要な措置を命じることができる。

3 利用者が前項の命令に従わないときは、町長は第21条の規定に基づき利用の許可を取り消すことができる。

(町の施設に対する損害賠償)

第14条 利用者は、故意又は過失により拠点施設又はその附帯設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(町の免責)

第15条 町は、次に掲げる事由により、利用者設備、保管物品、生産活動に係る原材料・製品その他利用者の財産に生じた損害について、一切の責任を負わない。

(1) 天災地変、戦争、暴動その他の不可抗力

(2) 火災、爆発、停電その他の事故

(3) 盗難、器物損壊その他第三者の行為

(4) 害虫、害獣、かび、細菌その他の生物的要因

(5) 温度、湿度、振動、臭気その他の環境要因による品質の変化

(6) 利用者又は他の利用者の行為

(7) 利用者設備の瑕疵、故障、老朽化又は誤作動

(8) 電気等の供給停止、漏出その他の供給に係る事故

(9) その他町の責めに帰すことができない事由

2 前項の規定は、町の故意又は重大な過失による場合には適用しない。

(利用者間及び第三者への責任)

第16条 利用者は、自己の利用者設備、保管物品、生産活動、使用行為又は管理の瑕疵に起因して、他の利用者、来訪者又は第三者に損害を与えたときは、自己の責任と費用においてこれを賠償しなければならない。

(事故発生時の対応)

第17条 利用者は、拠点施設内において火災、盗難、人身事故、食品衛生上の事故その他の事故が発生したとき、又は発生するおそれがあることを知ったときは、規則で定めるところにより、直ちに必要な措置を講じなければならない。

2 利用者は、前項の事故について、事故発生後速やかに、事故報告書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、事故の原因究明及び再発防止のため必要があると認めるときは、利用者に対し、資料の提出、立入調査への協力その他必要な協力を求めることができる。

(保険加入義務)

第18条 利用者は、次に掲げる保険に加入し、その証券の写しを町長に提出しなければならない。

(1) 施設賠償責任保険(利用者の業務に起因する第三者の身体又は財物に対する賠償責任を担保する保険であって、借家人賠償責任に係る特約を付帯したものをいう。)

(2) 動産総合保険又は火災保険(利用者設備及び保管物品を対象とするもの)

(3) 生産活動を行う場合は、生産物賠償責任保険

(4) その他町長が必要と認める保険

2 利用者は、前項の保険契約を利用期間中継続して維持しなければならない。

3 町長は、保険への加入状況を確認するため、必要に応じて利用者に報告を求めることができる。

(原状回復義務)

第19条 利用者は、利用期間が満了したとき、又は次条の規定により許可を取り消されたときは、自己の費用により利用者設備を撤去し、利用区画を原状に復さなければならない。

(立入調査)

第20条 町長は、拠点施設の適正な管理運営のため必要があると認めるときは、利用区画に立ち入り、利用状況、保管物品、利用者設備、生産活動の状況等について調査することができる。

2 利用者は、正当な理由がない限り、前項の調査を拒んではならない。

(許可の取消し等)

第21条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を期限までに納付しないとき。

(4) 第18条に規定する保険に加入せず、又はこれを維持しなかったとき。

(5) 第5条第1項に規定する利用者の資格を欠くに至ったとき。

(6) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項第1号から第5号までの規定により利用の許可を取り消され、又は利用の停止を命じられたことにより利用者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、拠点施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(豊浦町ホタテ貝毒減毒試験研究センター設置及び管理に関する条例の廃止)

2 豊浦町ホタテ貝毒減毒試験研究センター設置及び管理に関する条例(平成3年9月27日条例第15号)は、廃止する。

別表(第10条関係)使用料

区分

単位

金額(月額)

区画1(33.30m2)

1区画

13,000円

区画2(24.97m2)

1区画

10,000円

区画3(23.53m2)

1区画

9,000円

区画4(19.38m2)

1区画

8,000円

区画5(19.38m2)

1区画

8,000円

備考

1 使用料は、月の途中で利用を開始し、又は終了した場合であっても、1月分として算定する。

2 利用区画における電気等の使用に係る料金は、区画ごとの実費を別途徴収する。

豊浦町特産品生産・保管拠点施設設置及び管理に関する条例

令和8年6月12日 条例第9号

(令和8年6月12日施行)