○豊浦町私有林等整備事業竣工検査要領

令和4年8月5日

訓令第19号

豊浦町私有林等整備事業補助金交付要綱(令和4年豊浦町訓令第17号。以下「要綱」という。)第6条に規定する竣工検査(以下「検査」という。)は、この要領により実施する。

(趣旨)

第1条 この要領により実施される検査は、豊浦町補助金等交付規則(平成29年豊浦町規則第11号)第11条に定める当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等を兼ね、補助金等の交付申請書の提出があったものについて実施する。ただし、現地が完了しているもので、事業主体から書面等により現地確認の要請があり、町長が申請書受理以前の確認が必要であると認めた場合は、現地検査を実施して差し支えないものとする。

(検査員)

第2条 検査は検査員が行うものとする。

2 検査員は、町長が指定し、厳正かつ公平に検査を行わなければならない。

3 検査員は、検査計画を立て当該申請者検査日程等を通知する。

4 現地検査及び書類検査の一部については、外部委託により確認できるものとする。

(立会)

第3条 検査員は、検査を実施する場合には、原則として申請者若しくは代理申請者又はそれらの代理人(以下「申請者等」という。)を立会させて行うものとする。

2 申請者等は、立会に当たり書類検査に必要な関係書類の整備及び現地検査における説明及び計測等、検査に協力しなければならない。

(検査の区分及び現地検査の省略等)

第4条 検査は、書類検査及び現地検査とし、申請のあった要綱に定める事業内容ごとの施行地1カ所ごとに、原則として行うものとする。

2 書類検査は全施行地について実施し、現地検査にあっては前項の規定にかかわらず、次の事業内容の施行地については、現地検査を省略することができるものとする。

(1) UAV(ドローン等の無人航空機)で撮影したオルソ画像等が添付された申請があった場合

(2) 事業主体が実施する事業にあっては、次の事業内容ごとに定めた申請面積未満の施行地のうち、無作為に抽出する10パーセント以上に相当する数の施行地を除く施行地

ア 人工造林、樹下植栽等、補植等(準備地拵え、かき起こし等を含む。) 2ヘクタール

イ 下刈り 5ヘクタール

ウ 除伐、保育間伐、間伐、特殊地拵え、枝打ち、鳥獣害防止施設等整備のうち枝条巻き 3ヘクタール

エ 鳥獣害防止施設等整備のうち忌避剤散布、防鼠溝、食害防止チューブ 2ヘクタール

オ 鳥獣害防止施設等整備のうち侵入防止柵 500メートル

(3) 災害又は当該検査中に天候状況が悪化するなど、現地検査に支障を生ずると検査員が判断し、かつ、当該検査日以降の検査期間に振り替えて現地検査を実施することが困難であるなど、やむを得ず当該施行地の現地検査の実施が不可能と判断した施行地。なお、やむを得ず現地検査を実施することができなかった場合は、その理由等を検査報告書の「所見・特記事項」欄に記載すること。

3 検査員において、現地検査の省略が適当でないと判断される場合には、現地検査箇所数を追加して行うことができるものとする。

4 町長の判断により、疑義が認められる補助金交付申請を行った事業主体に対しては、一定期間、現地検査の省略を適用しないものとする。

(検査の認定)

第5条 検査の結果、現地検査において当該施行地が要綱に定める規定に適合しない場合、又は、書類検査において不備と認められる場合は竣工と認めず、不合格又は一部不合格である旨を申請者等に通知するものとする。

2 前項の不合格又は一部不合格である施行地若しくは不備と認められる書類で、当該年度内のうち、町長が定める期間内に手直しを行ったものについては、再検査を行うものとする。

(検査調書)

第6条 検査員は、検査の結果に基づき、豊浦町私有林等整備事業竣工検査調書(別記様式)を作成するものとする。なお、検査員は、検査の実施に当たり、必要と認められる事項を「所見・特記事項」欄に記載するものとする。

2 検査調書は、補助金等交付申請書の関係書類として編さん、保管するものとする。

(書類検査)

第7条 書類検査に当たっては、要綱第5条の規定に基づき、提出のあった申請書及び申請書に添付すべき書類(以下「申請書類等」という。)の内容が要綱及びその他の取扱いで定められた内容であるかを確認することを旨として行うものとする。

2 申請書類等の記載内容とその裏付けとなる次の事項を確認するものとする。

(1) 事業主体としての要件関係

ア 森林経営計画の認定を受けた者が事業主体として申請を行った場合は、当該計画に係る書類

イ その他、事業主体の要件を満たすことを示す団体の規約の写し

(2) 事業の実施権限

ア 森林所有者との委託契約により事業を実施した場合は委託契約書の写し

イ その他、事業主体が事業を実施する権限を有することを示す書面(協定書又は同意書等)

(3) 面積等

面積の検査は、申請面積と照査して確認する。なお、照査の方法は、北海道が定める「造林補助金交付申請書に添付する造林地実測図の照査方法」(昭和48年7月18日造林第817号)によるものとする。

(4) 添付すべき書類

ア 実測図

北海道が定める「造林補助金交付申請に添付する造林地実測図の照査方法」によるものとする。

イ 造林事業竣工調書

申請者から必要事項を記載された造林事業竣工調書を、現地検査と併せて確認をするものとする。

ウ 総括位置図

申請された施行地が表示されているか確認をするものとする。

エ 社会保険料等の加入実態調査表

当該施行地の現場労働者における社会保険の加入実態及び作業状況を証明するための書類により確認をするものとする。

オ 事業写真

事業着手前、事業実施中及び事業完了後に撮影した写真について確認をするものとする。

(5) 森林経営計画

森林経営計画に基づいて実施した事業は、次の事項について、計画書等により確認するものとする。

ア 森林経営計画の作成状況

(ア) 各施行地の事業内容が当該計画に登載されていること。

(イ) 事業の着手・完了年月日が当該計画期間内であること。また、計画が追加又は変更されている施行地の場合は、事業の着手年月日が変更後の施業を開始しようとする日以降であること。

(ウ) 事業の期間が2つの森林経営計画の計画期間にまたがる施行地がある場合は、両計画の計画期間に連続性が認められ、かつ、事業内容が両計画に登載されていること。

イ 森林経営計画の運用状況

(ア) 当該計画の認定請求年月日と認定年月日の関連性や認定基準の適用状況など、認定事務が適正に行われていること。

(イ) 間伐下限面積又は間伐計画面積について、検査時点における実行状況を勘案し。計画どおり実行できる見込みがあると認められること。

(6) その他

事業の実行で使用した資材については、領収書、購買伝票等により、また、間伐等における搬出材積については、検知野帳、出荷先の入荷伝票、出荷伝票などにより数量が把握できる書類により確認をするものとする。

(現地検査)

第8条 現地検査は、造林事業竣工調書又は森林作業道竣工調書の記載内容を照合するほか、要綱及びその他の扱いで定められた規格、基準であるかを照合するものとする。

2 現地検査を実施した施行地は、造林事業竣工調書の摘要欄に現地検査を実施したことが分かるよう記載する。

3 検査員は、現地検査時における検査状況の写真を撮影し、保管するものとする。

4 事業内容別の現地検査項目については、次に定めるものとする。

(1) 人工造林、樹下植栽等、補植等

検査は、施行地の状況、地拵え方法等、苗木、植栽本数、活着状況等について行うものとし、その方法は次のとおりとする。

ア 施行地の状況、地拵え方法等

(ア) 施行地の地拵え方法について区分と照合するものとする。

(イ) 施行地の造林林種について区分と照合するものとする。

(ウ) 施行地の平均的な傾斜について区分と照合するものとする。

(エ) 施行地の植生分布について区分と照合するものとする。

(オ) 刈り出し、掻き起こしにあっては、実施状況を確認するものとする。

イ 植栽(申請)本数(苗間・列間)

植栽本数の検査は、次の事項のいずれかの計測方法により行い、ヘクタール当たり本数を算出し、これに施行地面積を乗じて施行地植栽本数を求めるとともに、申請本数との比率を算出するものとする。施行地植栽本数を申請本数で除した値が、95パーセント以上の場合は、申請本数を査定本数とし、95パーセント未満の場合は、検査結果を査定本数とするものとする。ただし、被害跡地における植栽で改植率が100パーセント未満のもの、又は樹下植栽等で測定が困難なものについては、計測を省略し造林用苗木配布台帳による確認とすることが出来るものとする。

(ア) 任意の出発点(植栽苗木)を定め、出発点の植栽苗木を含め出発点から9本目と10本目の距離(苗間)、この10本目の苗木列と隣の列にあたる苗木との距離(列間)を計測し、平均値を求める方法

(イ) 施行地内の任意の植列において植栽木11本の間の延長及びその植列に直角の方向に11列の間の延長をそれぞれ実測し、苗間・列間距離の平均値を求める方法

(ウ) 施行地内の任意の場所に面積0.04ヘクタール程度の標本区域(標準地)を設定し、区域内の全植栽本数を計測し、本数を算出する方法

(エ) 施行地内の全植栽本数を計測する方法

ウ 苗木規格の検査

イに規定するいずれかの方法を利用し、10本以上の植栽苗木の根元径(mm)、苗長(cm)について計測し、規格判定を行うものとする。ただし、イのただし書きによる場合は無作為に抽出し検査する。

エ 活着率、枯損率

イに規定するいずれかの方法を利用し、100本以上の植栽木の活着状況、枯損苗本数を確認して、枯損率及び活着率を算出するものとする。ただし、イのただし書きによる場合は無作為に抽出し検査する。なお、枯損率が20パーセントを超える施行地は、竣工と認めないものとする。

オ その他

低質林等における前生樹の伐倒及び除去(特殊地拵え)、排水溝、防鼠溝、施肥等が施行されている場合は、規格、延長、施工状況について実施基準を満たしているか確認するものとする。

(2) 下刈り

検査は、施行地の状況、下刈り方法等について行うものとし、その方法等は次のとおりとする。

ア 施行地の刈り払い方法、回数について区分と照合するものとする。

イ 施行地の平均的な傾斜について区分と照合するものとする。

ウ 施行地の植生分布について区分と照合するものとする。

(3) 除伐、保育間伐

検査は、施行地の状況等について行うものとし、その方法等は次のとおりとする。

ア 施行地の選木・伐採方法(列状区分)・作業内容について区分と照合をするものとする。なお、枝払・玉切の実施率は伐採木に対する率を事業着手前に設定した固定標準地内で検査するほか、必要に応じて検査時に新たに標準地を設定して検査を行うとともに、直径10cm以上の伐採木に対する玉切の実施状況を確認するものとする。

イ 不用木が残存していないか確認するものとする。

ウ 事業主体等が設置した固定標準地内の実施状況(残存本数、伐採木若しくは伐根)について確認をするものとする。

エ 事業主体等が設置した固定標準地が適当でないと判断される場合は、新たに標準地を設定して検査を行うものとする。

オ 要綱第2条第5号の保育間伐において、伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分で実施された施行地は平均胸高直径調査表に基づき、当該林分の伐採木からの推計及び調査野帳等により確認する。

カ 要綱第2条第5号の保育間伐において、気象害等の被害を受け不良木となったものを林分から除去又は搬出している場合は、伐採木の林内からの除去又は搬出の状況について確認するものとする。

(4) 間伐

検査は、施行地の状況等について行うものとし、その方法等は次のとおりとする。なお、植栽木以外の新たに侵入してきた有用更新木等も含めた施業を実施している施行地がある場合には、当該施行地の今後の森林整備方針を申請者等に確認するものとする。

ア 施行地の選木、伐採方法(列状区分)・作業内容について区分と照合するものとする。

イ 不良木及び不用木が残存していないか確認するものとする。

ウ 事業主体等が設置した固定標準地内の実施状況(残存本数、伐採木若しくは抜根)について確認するものとする。

エ 事業主体等が設置した固定標準地が適当でないと判断される場合は、新たに標準地を設定して検査を行うものとする。

オ 伐採木の搬出材積の確認は、土場等に残っている搬出材、現地野帳と照合するほか、施行地内の伐根、林地残材、伐採率等の状況から搬出材積を推定し、申請搬出材積と照合し確認するものとする。

(5) 枝打ち

検査は、施行地の状況、枝打ち本数、枝打ち高について行うものとし、その方法等は次のとおりとする。

ア 枝打ち本数、枝打ち高については、事業主体等が設置した固定標準地内の実施本数及び枝打ち高について確認をするものとする。

イ 事業主体等が設置した固定標準地が適当でないと判断される場合は、新たに標準地を設定して検査を行うものとする。

(6) 鳥獣害防止施設等整備

検査は、施行地の状況等について行うものとし、その方法等は次に定めるものとする。

ア 枝条巻き、忌避剤散布、食害防止チューブ

(ア) 施行地の平均的な傾斜について区分と照合するものとする。

(イ) 事業主体等が設置した固定標準地内の実施状況(実施本数)について確認するものとする。

(ウ) 事業主体等が設置した固定標準地が適当でないと判断される場合は、新たに標準地を設定して検査を行うものとする。

イ 侵入防止柵(電気柵含む)

(ア) 検査は、規格・構造について、北海道の「森林環境保全整備事業等の付帯施設等整備における鳥獣害防止施設等整備の実施について」(平成18年3月29日森整第1453号。以下「実施基準」という)の基準を満たしているか確認するものとする。

(イ) 延長はメートル縄等を使用し、全延長を測定するものとする。

ウ 防鼠溝

規格、延長、施行状況について実施基準を満たしているか確認するものとする。

(7) 森林作業道

検査は、北海道が定める取扱い「森林整備事業に係る森林作業道実施基準」(平成23年5月20日森整215号)に適合しているかを確認するものとし、規格・構造、工種別の検査方法等は次に定めるものとする。

ア 延長

(ア) 延長は実距離とし、道路幅中心線で測定する。

(イ) 距離測定はメートル縄等を使用し、起点より終点まで実測する。

イ 幅員

幅員は起点、終点及び幅員が変化するごとのほか、おおむね100メートルごとに1箇所の間隔で測定する。

ウ 曲線拡幅等

実測図に記載された曲線半径と照合する。

エ 伐開

伐開種別、伐開幅について測定し、延長について確認する。

オ 土工

地形の変化する地点の地山傾斜を分類するため、土工種、土質区分、法長又は中心高を測定する。

カ 側溝

施工土質の確認及び延長については、全延長を測定する。

キ 路盤(敷砂利)

(ア) 路盤材の種類、品質について確認する。

(イ) 敷き厚、敷き幅及び延長についておおむね100メートルごとに1箇所の間隔で測定する。

ク 作工物

作工物は工種により、設置箇所において次の該当事項について検査する。

(ア) 管渠工については、種類、延長、内径(幅)について確認する。

(イ) 横断排水溝、ふとん籠工、丸太柵工、編柵工、洗い越し工については、延長について確認をする。

ケ 待避所

待避所は車両の待避に十分な幅員と延長を有し、崩壊等の危険性が無いものであることを確認する。

コ その他

現地検査では、目視できない工種又は資材等にあっては、工事写真等により確認する。

(8) 森林作業道草刈り

検査は、施行地の状況について行うものとし、その方法等は次のとおりとする。

ア 施行地の植生分布について区分と照合するものとする。

イ 面積

(ア) 刈払い面積は実距離に幅員を乗じたものとし、道路幅中心線で測定する。

(イ) 距離測定はメートル縄等を使用し、刈払した箇所の起点より終点まで実測する。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

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豊浦町私有林等整備事業竣工検査要領

令和4年8月5日 訓令第19号

(令和4年8月5日施行)