○豊浦町収納対策本部設置規程

平成15年11月1日

規程第2号

(設置)

第1条 本町における町税等の収納率の向上を図るため、豊浦町収納対策本部(以下本部という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌は次のとおりとする。

(1) 町税等の自主納付促進に関すること。

(2) 未納町税等の収納対策に関すること。

(3) 収納対策の実施計画及び総合調整に関すること。

(4) その他本部が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長、本部員で構成する。

2 本部長は、副町長をもって充てる。

3 副本部長は町民課長をもって充てる。

4 本部員には、建設課長、会計管理者、総合保健福祉施設事務長、国民健康保険病院事務局長、企画財政課長、教育委員会生涯学習課長、水産商工観光課長及び本部長の指名する者をもって充てる。

(平24訓令10・平26訓令16・平27訓令11・平27訓令23・平30訓令24・令5訓令22・令7訓令32・令8訓令34・一部改正)

(責務)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長がその責務を遂行できないときは、その職務代行する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集する。

(庶務)

第6条 本部事務局は、町民課に置く。

(平26訓令16・一部改正)

(補足)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規程は、平成15年11月1日から施行する。

(平成24年7月5日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年6月19日訓令第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年8月21日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年4月23日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年5月15日訓令第22号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年7月7日訓令第32号)

この訓令は、令和7年7月7日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(令和8年6月16日訓令第34号)

この訓令は、令和8年6月16日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

豊浦町収納対策本部設置規程

平成15年11月1日 規程第2号

(令和8年6月16日施行)

体系情報
第6類 務/第4章
沿革情報
平成15年11月1日 規程第2号
平成24年7月5日 訓令第10号
平成26年6月19日 訓令第16号
平成27年4月1日 訓令第11号
平成27年8月21日 訓令第23号
平成30年4月23日 訓令第24号
令和5年5月15日 訓令第22号
令和7年7月7日 訓令第32号
令和8年6月16日 訓令第34号