○豊浦町配食サービス事業助成金交付要綱

平成23年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は配食サービス事業助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 この事業は、配食サービス事業を実施する事業者に対して助成金を交付することにより、当該事業者に栄養のバランスのとれた食事を安価に提供させ、併せて高齢者の安否の確認を行わせることによって、高齢者の生活の維持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象事業)

第3条 助成金の交付の対象とする事業(以下「助成対象事業」という。)は、豊浦町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)が実施する次表左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる要件に全て該当していると認められる配食サービス事業で、対象者の安否の確認を兼ねるものとし、助成金は、協議会に交付する。

区分

要件

1 食事の種類等

栄養のバランスの取れたもので、質及び量が高齢者に相応しいものに限る。

2 配食の対象者

・当町に居住する65歳以上のひとり暮らしの高齢者または、高齢者のみで構成する世帯に属する者または、心身障害者及び65歳以上の者で構成する世帯に属する者

・住民税非課税の者

・その他、町長が特に必要と認めた者

3 食事を配達する場所

対象者が居住する場所

4 対象者が負担する利用料の額

1食あたり弁当代の1/2を上限とする

(令7訓令14・令8訓令30・一部改正)

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。ただし、他の助成金等の交付を受けている場合は除く。

(1) 人件費(協議会と雇用関係にある場合に限る)

 給料

 手当

 社会保険料

(2) 事務費

 旅費(慰労的な研修旅費は除く)

 需用費(消耗品費、燃料費、電気料、印刷製本費、賄材料費)

 役務費(郵便料、電話料、手数料、保険料)

 委託料(調理委託料、配達委託料、実施業務委託料)

 使用料(水道下水道使用料、会場等使用料)

 賃借料(機器等リース料)

 備品購入費(車両、事務機器など)

 その他特に必要と認められる経費

(3) 活動事業費

 当該事業の円滑な活動に係る経費(前2項に掲げるものを除く)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは助成金の交付対象とはしない。

(1) 交際費(慶弔費含む)

(2) 懇親会費(飲食を伴うもの)

(3) 上部組織等への負担金

(4) 賛助会費

(5) その他社会通念上、公金による支出が不適切な経費

(令8訓令30・追加)

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費に対して、予算の範囲内で町長が必要と認める額とする。

(令8訓令30・追加)

(申請)

第6条 協議会は、助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付申請書(第1号様式)に当該年度における助成対象事業の実施に関する計画書その他町長が必要と認める書面を添えて、町長に提出するものとする。

(令8訓令30・旧第4条繰下)

(交付の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、助成金を交付することを適当と認めるときは、交付額及び交付の条件を決定し、その旨を協議会に通知する。

(令7訓令14・一部改正、令8訓令30・旧第5条繰下)

(助成金の精算)

第8条 協議会は、当該年度における事業が終了したときは、当該年度における実績に基づき、前条の規定により交付された助成金を精算しなければならない。

2 協議会は、前条の規定により精算をするときは、助成金精算書(第2号様式)に当該年度における実績を証する書面その他町長が必要と認める書面を添えて、町長に提出しなければならない。

3 協議会は、第1項の規定による精算において、交付額が当該年度における実績に基づき算定された額(以下「実績額」という。)を越えるときは、その差額を町に返還しなければならない。

(令8訓令30・旧第7条繰下・一部改正)

(協議会の義務)

第9条 協議会は、第3条に掲げる配達において対象者に異常があることを知ったときは、町、医療機関等と連携して適切な措置を講じることができるよう、その体制の整備に努めなければならない。

2 協議会は、次の条の規定に基づき食事の配達その他の業務を委託するときは、この事業が配達対象者の安否の確認を併せて目的としていることを当該委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)に十分に教示するとともに、受託事業者及びその従業者が対象者の異常を知ったときは、直ちに協議会及び前項に規定する関係機関に通報しなければならないことを当該委託契約において受託事業者に義務付けなければならない。

3 協議会は、助成対象事業に関する経理と他の事業に関する経理とを明確に区分するとともに、その主たる事務所に助成対象事業の実施状況を適正に記録した帳票を備え付け、常時町職員の閲覧に応じられるようにしなければならない。

(令8訓令30・旧第8条繰下・一部改正)

(委託)

第10条 協議会は、調理、配達その他の助成対象事業の実施に関する業務(以下「実施業務」という。)を協議会以外の者(次の各号に規定する要件に該当していると認められる者に限る。)に委託することができる。ただし、対象者の決定及び助成対象事業の内容に関することについては、この限りではない。

(1) 適切な実施業務を行うための必要な人員が配置されていること。

(2) 食品衛生法第52条の規定による許可を得ているもの。

(令8訓令30・旧第9条繰下)

(助成金の返還)

第11条 助成金の交付を受けた協議会が、次の各号の一に該当するときは、協議会の代表者に対して、助成金の全部または一部の返還を命じることがある。

(1) 不正の手段により助成金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(2) 本要綱の規定に違反したとき。

(3) その他、町長が特に不適当と認めたとき。

(令8訓令30・旧第10条繰下)

(補則)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令8訓令30・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 この要綱の施行に伴い、豊浦町「食」の自立支援事業実施要綱は、廃止する。

(令和7年3月26日訓令第14号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年4月28日訓令第30号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(令8訓令30・追加)

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(令8訓令30・追加)

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豊浦町配食サービス事業助成金交付要綱

平成23年4月1日 訓令第3号

(令和8年4月1日施行)