○豊浦町漁港公衆トイレの設置及び管理に関する条例

平成12年11月15日

条例第47号

(目的)

第1条 この条例は、漁港漁村活性化対策事業に基づき設置した、豊浦町漁港公衆トイレ(以下「トイレ」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 豊浦漁港内及び大岸漁港内の環境衛生の向上及び、公衆の利便を図ることを目的としてトイレを設置する。

(名称及び位置)

第3条 トイレの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 豊浦漁港内

ア 名称 豊浦漁港公衆トイレ

イ 位置 豊浦町字幸町地先(豊浦漁港区域内)

ウ 建物構造等 木造平屋建 14.49平方メートル

エ 敷地面積 80平方メートル

(2) 大岸漁港内

ア 名称 大岸漁港公衆トイレ

イ 位置 豊浦町字大岸(大岸漁港区域内)

ウ 建物構造等 木造平屋建 11.59平方メートル

エ 敷地面積 145平方メートル

(利用者の責務)

第4条 トイレを利用する者は、善良な注意をもつて利用することとし、常に衛生的に利用するよう心がけること。

(行為の禁止)

第5条 トイレについては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) トイレを損壊し、又は汚損すること。

(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告若しくはこれに類するものを掲出すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、トイレの損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められた場合においては、トイレを保全し又はその利用者の危険を防止するため、利用を禁止し又は制限することができる。

(使用料)

第7条 トイレの使用料は、無料とする。

(管理委託)

第8条 町長は、トイレの管理上必要があると認めたときは、公共的団体又はこれに準ずる団体に、トイレの全部又は一部の管理を委託することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成15年8月12日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊浦町漁港公衆トイレの設置及び管理に関する条例

平成12年11月15日 条例第47号

(平成15年8月12日施行)

体系情報
第9類 産業/第3章 水産
沿革情報
◆ 平成12年11月15日 条例第47号
◇ 平成15年8月12日 条例第28号