○豊浦町公共下水道条例

平成3年9月27日

条例第16号

注 平成25年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨及び目的)

第1条 豊浦町(以下「町」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において「下水」、「汚水」、「排水施設」、「処理施設」、「公共下水道」、「終末処理場」、「排水設備」、「除害施設」及び「特定事業場」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水、同号に規定する汚水、同条第2号に規定する排水施設、同号に規定する処理施設、同条第3号に規定する公共下水道で町の設置するもの、同条第6号に規定する終末処理場、法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)、法第12条第1項に規定する除害施設及び法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

2 この条例において「管渠」とは、排水管又は排水渠をいう。

3 この条例において「使用者」とは、下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

4 この条例において「水道」及び「給水装置」とは、それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

5 この条例において「使用月」とは、下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1カ月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。

(平25条例4・一部改正)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備(法第11条第1項の規定により、他人の排水設備を使用して下水を排除する場合も含む。)は、公共下水道のますその他の排水設備(以下「公共ます」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で別に定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

300人以上600人未満

200ミリメートル以上

600人以上

250ミリメートル以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共ます等で汚水を排除すべきものに、流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出るものとする。

3 町長は、第1項の確認を受けようとする者が排水設備設置義務者(法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。)以外の者であっても排水設備設置義務者が新設等を承諾したときは、これを確認するものとする。

(排水設備等の設計及び工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の設計及び工事は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有するものとして町長が認定した者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより町長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。ただし、町が委託を受けて工事を行うとき、又は町長が公共下水道の管理に支障がないと認めたときはこの限りでない。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者(以下「設置者」という。)は、その工事を完成したときは、工事の完成した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、町に工事を委託したときは、この限りでない。

2 町長は、前項の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該設置者に対し、検査済証を交付するものとする。

(委託工事費の納付)

第8条 排水設備等の工事を町に委託するときの委託工事費は、工事着手前にその概算額を納入しなければならない。ただし、国、地方公共団体又は、これらに準ずる者については、この限りでない。

2 前項の概算額は、工事完了後に精算し、過不足のあるときは還付又は追徴する。

(委託工事費の減免)

第9条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、前条第1項の工事に要する費用を減免することができる。

(排水設備等の撤去)

第10条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ町長に届出をしなければならない。

(排水設備等の管理人)

第11条 排水設備等の設置者が町内に居住しないときは、その義務に属するいっさいの事項を処理するため、町内に居住し、独立の生計を営む者のうちから、本人の同意を得て管理人を定め、町長に届け出なければならない。管理人を変更又は廃止しようとするときも同様とする。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第12条 特定事業場から下水を排除して、公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(2) 生物化学的酸素要求量 1リッ卜ルにつき5日間に600ミリグラム以下

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る同項に規定する水質の基準は、同項各号の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第13条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度以下

(3) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

2 前項第1号、第4号及び第5号に掲げる水質の基準は、終末処理場を設置している公共下水道に下水を排除する場合に限り適用する。

(除害施設の設置等の届出)

第14条 前条の規定により、除害施設を設置し、改築し又は増築しようとする者は、あらかじめ、その計画について町長に届け出なければならない。

2 前項に規定する届出を要する者が、法第12条の3又は第12条の4に規定する届出をしたときは、同項に規定する届出をしたものとみなす。

3 町長は、前2項による届出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質が、前条第1項に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出に係る計画内容の変更を命ずることができる。

4 第1項又は第2項の届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置し、改築し、又は増築してはならない。ただし、町長は、当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。

(し尿の排除の制限)

第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用の開始等の届出)

第16条 使用者が、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 法第12条の3、第12条の4又は、第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第17条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の8若しくは令第9条の9第1項第3号若しくは第4号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を町長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(使用者の変更等の届出)

第18条 使用者が変わったとき又は公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定基準となるべき事項に異動が生じたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第19条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書により毎月徴収する。

3 使用料の徴収方法は、豊浦町簡易水道事業給水条例(昭和38年条例第15号)第29条の規定を準用する。

4 前項の集合徴収の委託を行った場合は、同条例第31条の規定を準用する。

5 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第20条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ別表1に定める基本料金と超過料金の合計額に、消費税法等に定める消費税相当額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の実態を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、第1号水量と前号の水量とを加えたものとする。

(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用水に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず、町長はその申告書の記載事項の内容を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 月の中途において使用を開始し、休止し、若しくは廃止し又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は基本料金とする。

4 第2項第1号の使用水量は、豊浦町簡易水道事業給水条例(昭和38年条例第15号)の規定によるものとする。

(平26条例7・令7条例36・令8条例4・一部改正)

(届出を行わないときの使用料)

第21条 第16条の規定による使用開始の届出を行わずに、公共下水道の使用を開始したときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。

(1) 新たに排水施設を設置した場合には、排水設備の設置完了のときをもって使用開始とみなす。

(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。

2 第16条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、使用していない場合であっても使用料を徴収する。

(資料の提出)

第22条 町長は、使用料を算出するために、必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び終末処理場の維持管理の基準等

(平25条例4・追加)

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第23条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第27条までに定めるところによる。

(平25条例4・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第24条 排水施設(これを補完する施設を含む。以下この条及び次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下この条及び第26条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(次項に定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう次に掲げる措置を講ずるものとする。

ア 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。イ及びエにおいて同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

イ 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

ウ 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

エ アからウまでに掲げるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、第4項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 前項第3号に規定する屋外にある排水施設及び処理施設から除かれるものは、次のいずれかに該当する排水施設又は処理施設とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

ア 令第6条に規定する基準

イ 大腸菌が検出されないこと。

ウ 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

3 前項第2号イ及びウに掲げる基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

4 第1項第5号エに規定する排水施設及び処理施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設及び処理施設については次の各号に、その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

5 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(平25条例4・追加)

(排水施設の構造の基準)

第25条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径は第3条で定める数値を、排水渠の断面積は5,000平方ミリメートルを下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(平25条例4・追加)

(処理施設の構造の基準)

第26条 第24条に定めるもののほか、汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設(終末処理場であるものに限る。)をいう。以下同じ。)の構造の基準は、次に掲げる措置を講ずることとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(平25条例4・追加)

(適用除外)

第27条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平25条例4・追加)

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第28条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 前2号に定めるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(5) 前号に定めるもののほか、汚泥処理施設には、次に掲げる措置を講ずるものとする。

ア 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

イ 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

ウ 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(平25条例4・追加)

第5章 雑則

(平25条例4・旧第4章繰下)

(行為の許可)

第29条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して、町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(平25条例4・旧第23条繰下)

(許可を要しない軽微な変更)

第30条 法第24条第1項の規定による条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(平25条例4・旧第24条繰下)

(占用)

第31条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して、町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 町長は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りではない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業に係る占用物件

(3) 地方公共団体の行う事業に係る占用物件

(4) その他町長が特に必要と認めた占用物件

3 前項の占用料の取扱いについては、豊浦町道路占用に関する条例(昭和40年条例第24号)を準用する。

(平25条例4・旧第25条繰下)

(原状回復)

第32条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(平25条例4・旧第26条繰下)

(手数料の徴収)

第33条 町長は、第7条に規定する工事の検査について、別表2に定める手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、前納しなければならない。

(平25条例4・旧第27条繰下)

(監督処分)

第34条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定によって受けた許可若しくは確認を取消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反している者

(2) この条例の規定による許可又は確認に付した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正の手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可又は確認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 公共下水道に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公共下水道の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平25条例4・旧第28条繰下)

(使用料等の減免)

第35条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、手数料又は占用料(以下「使用料等」という。)を減免することができる。

(平25条例4・旧第29条繰下)

第6章 罰則

(平25条例4・旧第5章繰下)

(罰則)

第36条 次の各号に掲げる者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで、排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って、第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第13条又は第15条の規定に違反した使用者

(5) 第16条又は第17条第1項若しくは第2項及び第18条の規定による届出を怠った者

(6) 第22条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し又は怠った者

(7) 第32条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第5条第1項又は第29条の規定による申請書、第5条第2項前段、第14条第1項、第16条又は第17条第1項若しくは第2項及び第18条の規定による届出書、第20条第2項第4号の規定による申告書又は、第22条の規定による資料で、不実の記載あるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(平25条例4・旧第30条繰下・一部改正)

第37条 偽りその他不正な手段により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平25条例4・旧第31条繰下)

(委任)

第38条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(平25条例4・旧第32条繰下)

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成8年3月7日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 平成8年度に限り、排水設備の新設等の設計及び工事は、改正前の規定により町長が指定する排水設備等工事指定業者が行うことができるものとする。

附則(平成8年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 平成8年度に限り、排水設備の新設等の設計及び工事は改正前の規定により町長が指定する排水設備等工事指定業者が行なうことができるものとする。

附則(平成12年1月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成12年12月21日条例第49号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成16年6月17日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

2 改正後の豊浦町公共下水道条例の規定は、平成16年10月1日以降の下水道使用料について適用し、平成16年10月1日以前の下水道使用料については、なお従前の例による。

附則(平成25年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する公共下水道で改正後の豊浦町公共下水道条例(以下「新条例」という。)第24条から第26条までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

3 前項の規定により新条例第24条から第26条までの規定を適用しないものとされた施設の構造の技術上の基準については、なお従前の例による。

附則(平成26年3月26日条例第7号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から継続して使用し、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものについては、なお従前による。

附則(平成29年3月7日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和7年12月12日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

附則(令和8年3月5日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

別表1

(平26条例7・全改、平29条例8・令7条例36・一部改正)

下水道使用料

種別

基本料金(1月につき)

超過料金

水量

料金

水量

料金

一般用の汚水

営業用の汚水

団体用の汚水

臨時用の汚水

8立方メートルまで

1,528円

1立方メートル増毎に

191円

浴場用の汚水

100立方メートルまで

1,137円

〃

11.37円

別表2

手数料

種別

単位

金額

第7条の規定による工事の検査

1件につき

1,000円

豊浦町公共下水道条例

平成3年9月27日 条例第16号

(令和8年3月5日施行)

体系情報
第10類 建設/第4章 下水道
沿革情報
◆ 平成3年9月27日 条例第16号
◇ 平成8年3月7日 条例第5号
◇ 平成8年3月19日 条例第5号
◇ 平成12年1月19日 条例第10号
◇ 平成12年12月21日 条例第49号
◇ 平成16年6月17日 条例第31号
◇ 平成25年3月19日 条例第4号
◇ 平成26年3月26日 条例第7号
◇ 平成29年3月7日 条例第8号
◇ 令和7年12月12日 条例第36号
◇ 令和8年3月5日 条例第4号