○豊浦町清掃施設設置条例

昭和45年3月12日

条例第4号

(設置)

第1条 本町は、汚物を衛生的に処理するため清掃施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 清掃施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊浦町じん芥焼却場

豊浦町字豊泉59番地の2

豊浦町じん芥埋立場

豊浦町字豊泉59番地の2

豊浦町一般廃棄物最終処分場

豊浦町字大岸644番地の2

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は町長が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成2年11月8日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊浦町清掃施設設置条例

昭和45年3月12日 条例第4号

(平成2年11月8日施行)

体系情報
第8類 厚生/第2章 保健衛生
沿革情報
◆ 昭和45年3月12日 条例第4号
◇ 平成2年11月8日 条例第17号