○豊浦町旅費支給規則

昭和44年5月23日

規則第2号

注 平成29年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、豊浦町旅費条例(昭和44年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払戻し手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができなかつた額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(平29規則23・一部改正)

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差引いた額

(平29規則23・一部改正)

(旅行命令簿の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿の記載事項及び様式は、別表第1の1号様式をもつて充てるものとする。

(平29規則23・一部改正)

(旅費の請求書)

第5条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 条例第3条第5項に規定する旅費を請求する場合には、別表第1の1号様式又は別表第1の2号様式及び別表第1の4号様式

(2) 条例第3条第6項に規定する旅費を請求する場合には、別表第1の2号様式及び別表第1の4号様式

(3) 条例第23条に規定する旅費を請求する場合には、別表第1の1号様式

(4) 概算払に係る旅費を精算する場合であつて当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、別表第1の1号様式

(5) 概算払に係る旅費を精算する場合であつて当該精算額が概算払に係る旅費額より少ない場合には、別表第1の2号様式及び別表第1の3号様式

(6) 概算払に係る旅費を精算する場合であつて当該精算額が概算払に係る旅費額より多い場合には、別表第1の2号様式及び別表第1の4号様式

2 条例第12条第1項に規定する旅費の請求書に添付すべき書類は、別表第2に掲げる書類とする。

(平29規則13・平29規則23・一部改正)

(旅費の精算)

第5条の2 条例第12条第2項の規定により、前条第1項第4号の場合にあっては、当該様式をもって精算したものとする。

(平29規則23・追加)

(日額旅費)

第6条 条例第23条の規定により、日額旅費を受けるべき者の範囲、支給額、支給条件及び支給方法は、別表第3のとおりとする。

2 日額旅費を受けて旅行する場合で、特別の事情により別表第3の額の4分の3以上の実費を必要とした場合において必要と認めるときは、任命権者は条例に定める普通旅行の旅費額の範囲内において、これを増額することができる。

3 日額旅費を受け旅行中の職員が別表第3に定める用務以外の職務のため特に他に旅行を命ぜられた場合は、本条の規定は適用しない。

4 別表第3により日額旅費を受けるべき者に該当するか否かの判定は、その都度任命権者が決定する。

(平29規則23・一部改正)

(交通費定額)

第7条 条例第25条第1号の規定により受けるべき支給額、支給条件及び支給方法は、別表第4のとおりとする。

(旅費の調整)

第8条 条例第34条の規定により、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により、旅費の支給を調整する。

(1) 職員が公用の交通機関を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は支給しない。

(2) 自動車運転手が運転業務を行つた場合の日当の額は、次に掲げるところによる。ただし、宿泊をした場合は、この限りでない。

ア 片道90キロメートル未満の運転業務については、日当を支給しない。

イ 片道90キロメートル以上の運転業務については、日当1,000円を支給する。

(3) 旅行について町の経費以外の経費から旅費が支給される場合にあつては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は支給しない。

(平29規則23・一部改正)

(この規則に定めない事項)

第9条 この規則に定めない事項については、町長が別に定める。

附則

この規則は、昭和44年5月10日から適用する。

附則(昭和45年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年6月30日規則第6号)

この規則は、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和51年9月1日規則第10号)

この規則は、昭和51年8月25日から適用する。

附則(昭和53年9月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年9月25日から適用する。

附則(昭和54年12月8日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年11月20日から適用する。

附則(昭和55年8月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月6日から適用する。

附則(昭和58年10月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

附則(昭和59年4月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月20日から適用する。

附則(昭和59年8月13日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年8月1日から適用する。

附則(昭和60年4月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年12月20日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、(中略)第3条(豊浦町旅費支給規則の一部改正)の改正規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和61年5月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

附則(昭和61年9月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年9月1日から適用する。

附則(平成7年4月11日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年7月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年3月20日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月30日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年10月17日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附則(令和元年5月8日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

附則(令和3年2月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(平29規則13・全改)

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(平29規則13・旧別表第1の4号様式繰上・全改、平29規則23・旧別表第1の3号様式繰上)

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(平29規則13・全改、平29規則23・旧別表第1の2号様式繰下)

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(平29規則23・追加、令元規則12・一部改正)

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別表第2

(平29規則23・一部改正)

条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類

(1) 条例第14条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明する書類

(2) 条例第16条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払いを証明する書類

(3) 条例第17条第2項の規定による宿泊の場合における日当又は条例第18条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

(4) 条例第19条に規定する食卓料

その支払を証明する書類

(5) 条例第26条に規定する旅費

旅行中に退職等となつたこと、退職等の事由、退職等を知つた日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

別表第3(第6条関係)

 

区分

出発当日から帰着当日までの旅行期間における1日当りの旅費額(日当を含む。)

旅行の種別

 

7日以上15日未満の日数

15日以上の日数

甲地区

乙地区

甲地区

乙地区

1 測量、調査、土木営繕工事、巡察、その他これに類する目的のための旅行

2 伝染病、結核等の予防接種、検診、並びにこれらに類する目的のための旅行

3 研修、講習、訓練、その他これらに類する目的のための旅行

円

3,400

円

7,500

円

3,000

円

6,600

備考

1 本表を適用する旅行は、宿泊を伴う場合の旅行で引き続き7日以上の場合とする。

2 旅費の額は、本表に定める区分に応じた額を順次適用して計算した額の合計額とする。

3 本表に定める日額の外、条例第6条の規定による鉄道賃及び船賃を支給する。

4 11月1日から翌年4月30日までは、1夜につき暖房料を条例定額により併給する。

5 公用の宿泊施設その他これに準ずる施設で宿泊料等(施設で指定する食事及び雑費を含む。)を徴しない場合にあつては、本表によらず条例第17条第1項または第25条の規定に基づく日当の額のみを支給する。

6 公用の宿泊施設その他これに準ずる施設で宿泊料等(施設で指定する食事及び雑費を含む。)を徴する場合において、予め納付すべき宿泊料等の額が定められているときは、本表の定めにかかわらず、その全額に条例第17条第1項または第25条の規定に基づく日当の額を加えた額を支給する。

別表第4

(平29規則13・全改)

交通費定額表


新富

上泉

新山梨

山梨

美和

大和

礼文華

大岸

豊泉

高岡

桜

洞爺

有珠

長和

伊達

豊浦

470

390

320

400

300

330

360

260

190

120

170





伊達
















長和
















有珠
















洞爺
















備考

1 本表は、条例第25条第1号による定額表とし、旅行の路程に応じて計算して得た額を合算した額を支給する。

2 同一の日において目的地が本表内の地域と本表以外の地域にある場合で、経路を同じくするときは、本表以外の旅費額により支給し、経路を異にするときは、同一経路を除く本表内の地域により計算して得た額を、本表以外の地域の旅費額に加算して支給する。

3 前2項による旅行の場合で庁用車又は借上車を利用したときは、当該利用した区間に対応する本表定額については、これを支給しない。ただし、公務遂行上、自家用車を特に必要があると認められた場合で利用したとき(職員の自家用車の公務使用は除く)は、本表定額の地域を除き、1kmにつき37円を定額とし支給する。

4 第1項及び第2項による旅行の場合で、公共交通機関を利用したときは、現に支払った旅客運賃を定額とし支給する。

豊浦町旅費支給規則

昭和44年5月23日 規則第2号

(令和3年2月3日施行)

体系情報
第5類 給与/第4章 旅費
沿革情報
◆ 昭和44年5月23日 規則第2号
◇ 昭和45年2月1日 規則第1号
◇ 昭和51年6月30日 規則第6号
◇ 昭和51年9月1日 規則第10号
◇ 昭和53年9月30日 規則第4号
◇ 昭和54年12月8日 規則第8号
◇ 昭和55年8月25日 規則第9号
◇ 昭和58年10月1日 規則第6号
◇ 昭和59年4月23日 規則第5号
◇ 昭和59年8月13日 規則第7号
◇ 昭和60年4月20日 規則第4号
◇ 昭和60年12月20日 規則第9号
◇ 昭和61年5月21日 規則第4号
◇ 昭和61年9月1日 規則第6号
◇ 平成7年4月11日 規則第4号
◇ 平成9年7月24日 規則第9号
◇ 平成15年3月20日 規則第3号
◇ 平成29年3月30日 規則第13号
◇ 平成29年10月17日 規則第23号
◇ 令和元年5月8日 規則第12号
◇ 令和3年2月3日 規則第2号