○豊浦町こどもショートステイ事業実施要綱
令和8年3月25日
訓令第25号
(目的)
第1条 この要綱は、児童を養育している家庭の保護者が、疾病等の理由によって家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に、当該児童を児童養護施設及び里親(以下「実施施設」という。)において一時的に養育する豊浦町こどもショートステイ事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、もって児童及びその家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、豊浦町とする。ただし、町長は、事業の一部又は全部の実施を実施施設に委託することができる。
(利用対象児童)
第3条 事業の利用対象児童は、児童の保護者が次に掲げる理由により、一時的に家庭における養育が困難な場合で、他に養育する者がいないものとする。
(1) 疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤及び出張等
(2) 育児不安や育児疲れ、慢性疾患児等の看護疲れ等
(3) その他前2号に掲げる理由に類すると町長が認める場合
2 事業の利用対象児童の年齢は、18歳未満とする。
(事業の内容)
第4条 事業は、一時的に養育を必要とする児童に対し、適切な処遇が確保される実施施設において養育を行うものとする。
(利用の期間)
第5条 事業の利用期間は1回につき7日以内とする。ただし、町長が利用期間の延長についてやむを得ない事情があると認める場合は、必要最小限の範囲内で延長することができる。
2 この事業における利用日数は、利用を開始した日から利用を終了した日までの暦日により計算するものとする。
(実施施設等)
第6条 事業の実施施設は、対象となる児童の受入れについて、あらかじめ町長と委託契約を締結した以下の各号に掲げる施設等とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する児童養護施設
(2) 児童福祉法第6条の4に規定する里親であって、里親として北海道の里親名簿に登録している者
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、こどもショートステイ申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 申請者は、緊急の場合にあっては、直接実施施設を経由して前項に規定する申請書を提出することができる。
(利用の決定)
第8条 町長は、前条に規定する申請があったときは、申請者の状況等必要な事項について調査の上、事業の利用の承認又は不承認を決定するものとする。
2 前項に規定する負担額は、利用期間満了後に発行する納入通知書により納入するもの
(事業実績報告)
第10条 受託者は事業を実施があった場合、その内容を翌月10日までに請求書に豊浦町こどもショートステイ事業実施報告書(別記様式第5号)を添えて、町長に報告しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
利用者の世帯区分 | 1人1日当たりの負担額 | |
2歳未満の児童 | 2歳以上の児童 | |
・生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 ・母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない母子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯で、前年度分の町民税が非課税の世帯。 | 0円 | 0円 |
・前年度分の町民税非課税世帯 ・父子家庭、母子家庭及び養育者家庭を含 | 0円 | 0円 |
その他の世帯 | 6,700円 | 3,600円 |




