○豊浦町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和8年3月25日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家事、育児等に対して不安又は負担を抱える子育て家庭及び妊産婦並びにヤングケアラー等がいる家庭の福祉の向上を図るため、訪問支援員が居宅を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事、育児等を支援する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は豊浦町(以下「町」という。)とする。ただし、本事業の全部または一部を、適切な事業運営を確保することができると認められる者に委託することができる。

(対象家庭)

第3条 事業の対象となる家庭は、町内に住所を有し、次の各号の一に該当する家庭とする。

(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者

(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者

(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦

(4) その他町長が特に必要と認めた者

(対象者の把握)

第4条 町は、妊娠・出産・育児期にわたる支援情報の把握に努めることとし、保健医療の連携体制に基づく情報提供及び関係機関からの連絡、通告等があった場合は、訪問等により当該家庭の養育状況を確認した上で、対象者を決定するものとする。

2 町は、前項の決定における支援内容を明確にするために、支援目標、訪問目的、具体的な支援内容等に関する豊浦町子育て世帯訪問支援事業支援計画書(別記様式第1号。以下「支援計画書」という。)または母子保健サポートプランを策定する。

3 町は、前項の支援計画書等に基づき、支援経過の把握及び支援の終結の決定までの進行管理を行うものとする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 家事支援

 食事の準備および片付け

 衣類の洗濯

 住居の掃除

 生活必需品の買物

 その他必要な支援

(2) 育児支援

 授乳、食事の支援

 おむつ交換

 沐浴、入浴の介助

 適切な育児の環境の整備

 その他の必要な支援

(事業実施場所等)

第6条 事業の実施場所は、対象家庭の居宅を基本とし、保護者が在宅時に行うものとする。

2 事業を利用できる時間は、午前9時から午後6時までとし、1回当たり2時間を限度とする。

3 事業を利用できる日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)を除き、町又は受託者が実施可能な日とし、年度あたり20回を限度とする。ただし、多胎児がいる家庭の場合は、30回を限度とする。

4 事業を利用できる回数は、1日1回までとする。

5 前2項及び第3項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、あらかじめ町又は受託者と協議の上、事業を利用できる時間及び回数を別に定めることができる。

(訪問支援員の要件)

第7条 訪問支援員は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 訪問介護支援員又は介護福祉士、保育士等の資格を有する者で、家事及び育児に関する支援を適切に実行する能力を有すると認められる者

(2) 国が定める子育て世帯訪問支援事業実施要綱(令和6年3月30日こ成環第104号こども家庭庁成育局長通知)に規定する欠格事由のいずれにも該当しない者

(利用申請等)

第8条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、豊浦町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用の承認)

第9条 町長は、前条の規定により利用の申請があったときは、支援計画書に基づき当該申請者への支援の必要性を検討し、その結果を豊浦町子育て世帯訪問支援事業利用決定(不決定)通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用を決定した場合において、当該事業にが委託により行われているときは、豊浦町子育て世帯訪問支援事業実施依頼書(別記様式第4号)により、受託者に依頼するものとする。

(利用者負担金)

第10条 利用者は、事業を利用したときは、別表に定める利用者負担金を町長に支払わなければならない。

ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯(以下「生活保護世帯」という。)及び事業を利用した日の属する年度(事業を利用した日が4月から6月までの場合にあっては前年度)において、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税を課されない者のみで構成された世帯(以下「市町村民税非課税世帯」という。)はこの限りでない。

2 利用者は、利用日当日に自己都合による利用の中止を申し出た場合は、別表に定めるキャンセル料を支払わなければならない。ただし、生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯はこの限りでない。

(委託料の支払)

第11条 町長は、この事業の受託者に対し、別途締結する契約に基づき委託料を支払うものとする。

(活動実績報告)

第12条 受託者は、訪問支援の実績があった場合は、その内容を翌月10日までに豊浦町子育て世帯訪問支援事業活動実績報告書(別記様式第5号)により町長に報告しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

金額

利用者負担金(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯)

無料

利用者負担金(その他の世帯)

500円/時間

キャンセル料

2,000円

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豊浦町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和8年3月25日 訓令第24号

(令和8年4月1日施行)