○豊浦町自発的活動支援事業実施要綱

令和8年3月18日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第2号に基づき、障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者等、障害者等の家族、地域住民等における自発的な取組を支援するため、自発的活動支援事業(以下「事業」という。)を行うことにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、豊浦町とする。

2 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める法人等に委託できるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等であって、町長が認めた者とする。

(事業の内容等)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障害者等の孤立を防止する支援

(2) 障害者等に対する社会復帰活動の支援

(3) その他、第1条の目的を達成するための支援

(利用の登録)

第5条 事業を利用しようとする対象者は、氏名、住所、性別及び生年月日の情報を町長に提供し、町長は、その提供された情報により当該事業の利用者として登録するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用者として登録した対象者に対して、事業の実施に必要な情報の提供を求めることができる。

(利用制限)

第6条 町長は、対象者が次の各号に該当する場合は、事業の利用を制限することができる。

(1) 対象者でなくなったとき。

(2) 正当な理由なく事業の実施を妨害したとき。

(3) その他町長が利用を不適当であると認めたとき。

(利用者負担)

第7条 この事業の利用者負担は、無料とする。ただし、事業の利用に係る材料費等については実費負担とする。

(事業者等の責務)

第8条 第2条第2項の規定により委託を受けた法人等(以下「事業者等」という。)は、この事業の趣旨を念頭に置き、事業を実施しなければならない。

2 事業者等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。事業者等でなくなった後も同様とする。

3 事業者等は、障がい者等の人格を尊重し、信条等によって差別的取扱いをしてはならない。

4 事業者等は、利用者又はその保護者に対し、事業の重要事項について説明し、同意を得なければならない。

5 事業者等は、この事業運営に関する記録等を整備し、町長へ報告しなければならない。

(委託料)

第9条 町長は、この事業を受託する事業者等と別途締結した委託契約に基づき、当該事業者等に対し、委託料を支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

豊浦町自発的活動支援事業実施要綱

令和8年3月18日 訓令第11号

(令和8年4月1日施行)