○豊浦町こども家庭センター設置要綱
令和8年2月13日
訓令第9号
(目的及び設置)
第1条 この要綱は、母子保健と児童福祉の各施策の一体的な推進を図り、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない総合支援体制を構築することで、子育て世代等の福祉の向上に寄与することを目的とし、豊浦町こども家庭センター(以下、「家庭センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 家庭センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 豊浦町こども家庭センター
(2) 位置 虻田郡豊浦町字東雲町16番地1
(職員の配置)
第3条 家庭センターには次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
(対象者)
第4条 家庭センターの事業の対象者は、町内に住所を有する全ての児童及び児童を養育する家庭並び妊産婦等とする。ただし、町長が認めたときはこの限りでない。
(事業の内容)
第5条 家庭センターの事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項の各号に掲げる業務
(2) 児童福祉法第25条の2に規定する要保護児童対策地域協議会の調整機関としての業務
(3) 母子保健法第22条に掲げる事業
(開所時間等)
第6条 家庭センターの開所時間及び休業日は、次のとおりとする。
(1) 開所時間 月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで
(2) 休業日 土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年の1月3日まで
(関係機関との連携)
第7条 家庭センター事業の実施に当たっては、教育・保育・保健その他の子育て支援を提供している機関のほか、児童相談所、保健所、医療機関、関係機関や団体等と緊密に連携するよう努めるものとする。
(秘密保持)
第8条 家庭センターに従事するものは、職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。