○豊浦町埋葬又は火葬を行う者がいない死亡者の取扱いに関する要綱

令和8年2月26日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊浦町において死亡した者(以下「死亡者」という。)の埋葬又は火葬(以下「埋葬等」という。)を行う者がいないとき又は判明しないときに、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定に基づき町長が当該死亡者の埋葬等を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(埋葬等の対象)

第2条 この要綱の規定による町長が埋葬等を行う死亡者は、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 死亡者の身元が明らかであって、埋葬等を行う相続人又は扶養義務者(以下「相続人等」という。)の存否もしくは所在が不明な者

(2) 死亡者の身元が明らかであって、埋葬等を行う相続人等の意思が確認できない者

(3) 行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に規定する行旅死亡人

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に認めた者

(埋葬等の実施)

第3条 町長は、埋葬等を行う者がいないと判断したときは、本人を認識するために必要な事項を記録した後、火葬しなければならない。

2 遺骨は、町長が適正と認める寺院等に、保管を依頼するものとする。

3 町長は、前項の規定により保管した遺骨について、遺骨管理台帳(様式第1号)に記録しなければならない。

(相続人又は扶養義務者の調査等)

第4条 町長は、相続人等の存在が明らかでない場合は、速やかに関係者への聞き取り、死亡者にかかわる戸籍調査を行うものとする。

2 前項の規定による調査に要する費用(以下「調査費用」という。)は、次の掲げる費用とする。

(1) 戸籍謄本等の交付を受けるのに要した費用

(2) 相続財産清算人の選任に要した費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認める費用

3 町長は、死亡者の全ての相続人等が相続放棄をした場合は、全ての相続人等から相続放棄をしたことが確認できる書類の写し(相続放棄申述受理証明書等)の提出を求めるものとする。

(相続人又は扶養義務者への通知)

第5条 町長が埋葬等を行ったときは、相続人等に対し、遺骨の引き取りをなすべき期間を指定し、引き取りを通知するものとする。

(費用弁償請求手続)

第6条 墓地、埋葬等に関する法律第9条第2項の規定に準用する法の規定により埋葬等に要した費用(以下「埋葬等取扱費用」という。)及び調査費用を相続人等に請求するときは、請求書に埋葬等取扱費用等の計算書を添付し、かつ、納期限を指定して行うものとする。

(遺留物品等の捜索)

第7条 遺留物品等の捜索は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うものとする。

(1) 相続人等が明らかではない場合(全ての相続人が相続放棄をして相続人がいなくなった場合を含む。)

(2) 相続人等が判明しているにもかかわらず、当該相続人等が葬祭の執行を拒否している場合

(3) 相続人等、家屋管理人、施設管理者等により遺留物品等の捜索が行われていない場合

2 遺留物品等の捜索は、相続人等、家屋管理人又は施設管理者等の立会いを求め、複数の職員で行うものとする。この場合において、当該立会いをした者から遺留物品確認書(様式第2号)を徴するものとする。

(遺留物品等の保管)

第8条 前条の捜索により遺留物品等が確認されたとき及び警察署、医療機関又は社会福祉施設等から遺留物品等の引渡しを受けたときは、遺留物品等を保管する必要があると認めるものについては、町長が保管するものとする。

(遺留物品の処分)

第9条 第5条の規定により指定された納期限までに埋葬等取扱費用の弁償が得ることができなかったときは、法第13条の規定を準用し、速やかに遺留物品を売却し、その売却代金を埋葬等取扱費用に充てるものとする。

2 前項の規定による遺留物品の売却は、埋葬等取扱費用に充当するために必要な限度額を超えないようにするものとする。

3 有価証券または見積価格が一定額以下の遺留物品については、競売に付することなく処分するものとする。

(保管期間)

第10条 第3条第2項の規定により保管した遺骨の保管期間は、保管を開始した日から最長5年とし、保管期間を経過した遺骨については、無縁仏として埋葬するものとする。

2 相続人等が遺骨の受取りを拒否した場合は、相続人等に了承を得てから無縁仏として埋葬するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和8年2月26日から施行する。

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豊浦町埋葬又は火葬を行う者がいない死亡者の取扱いに関する要綱

令和8年2月26日 訓令第7号

(令和8年2月26日施行)