○とようら生活応援券配布事業実施要綱

令和8年2月5日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、物価高騰の影響を受ける町民生活支援のため、町内で利用できる「とようら生活応援券」(以下「応援券」という。)を発行し、町民を支援するとともに地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は豊浦町とし、次に定める事項は業務委託事業者にその事務を発注する。

(1) 応援券の利用事業者の募集及び登録事務

(2) 応援券の換金事務

(3) 応援券利用促進のための事業に係る事務

(4) 応援券発送に係るロジスティクス(封筒詰め、ラベル貼り、郵送)事務

(応援券配布対象者)

第3条 配布対象者は、令和7年11月30日現在(以下「基準日」という。)において住民基本台帳に記載された町民とする。ただし、基準日から令和8年1月31日までの間に亡くなった者については対象外とする。

(申請)

第4条 本事業に係る申請は不要とする。

(応援券の配布額)

第5条 応援券の配布は、町民一人あたり28,000円とする。

2 豊浦町が発行する応援券とする。

3 第1項の応援券は1枚500円券とする。

(配布方法)

第6条 町長は、本事業の実施に当たり、特殊な事情のものを除き、対象世帯の世帯主に一括して発送する。

2 町長は、住民基本台帳に記載された配布対象者の氏名及び住所等を掲載した配布対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき配布するものとする。

3 町長は、前条で定めた応援券を前項のリストに基づき郵送で配布する。

(配布開始日)

第7条 応援券を配布する日は、業務委託事業者と協議の上、町長が別に定める日とする。

(応援券の利用範囲等)

第8条 応援券の利用期限は、応援券を受理した日から令和8年6月30日までとする。

2 配布対象者が応援券を受理した後に紛失及び滅失、盗難された応援券の効力は無効とする。また、再発行も認めない。

3 応援券は、転売、譲渡及び応援券の目的以外の換金を行うことができない。

4 応援券は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために利用することはできない。

(1) 不動産又は金融商品

(2) 商品券、プリペイドカードその他の換金性の高いもの

(3) 国税、地方税、使用料その他の公租公課

(応援券の返戻)

第9条 町長は、世帯主に郵送した応援券が宛先不明又は受取を拒否されて返送された場合は、利用期限まで町長が保管し、期限到達後、廃棄するものとする。

(委託料の算定方法)

第10条 この業務委託料の対象となる経費は、別表のとおりとする。

(事業関係報告)

第11条 業務委託仕様書に基づき提出する事業関係報告には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 利用状況報告書

(2) 応援券換金調書

(3) その他町長が求める書類

(事業執行管理)

第12条 業務委託事業者は、本事業の執行を適切に運営管理するものとし、町長から事業執行状況について求めがあるときは、速やかに対応するものとする。

(調査)

第13条 町長は、必要があると認めるときは業務委託事業者に対し、検査を行い、又は報告を求めることができる。

(個人情報保護)

第14条 業務委託事業者は本事業で知り得た個人情報を、正当な理由なく、他人に漏らしてはならない。本事業が完了した後も、また同様とする。

(雑則)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年2月5日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和8年7月31日限り、その効力を失う。

別表1(第10条関係)

区分

定義

応援券代

町民に配布した応援券の代金(換金分)

応援券印刷費

応援券を作成するための印刷費

労務費

応援券取扱事業者のとりまとめ、応援券換金等に係る労務費

その他

その他町長が必要と認める経費

とようら生活応援券配布事業実施要綱

令和8年2月5日 訓令第3号

(令和8年2月5日施行)