○豊浦町職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱

令和7年12月10日

訓令第39号

(目的)

第1条 この要綱は、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合において適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めることにより、職員が快適に働くことができる職場環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。

(2) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、モラル・ハラスメントその他のハラスメントの総称をいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動等をいう。

(4) パワー・ハラスメント 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的又は身体的苦痛を与え、職場環境を悪化させる行為をいう。

(5) 妊娠、出産、育児又は介護休業等に関するハラスメント 職場において、上司や同僚が職員やその家族の妊娠及び出産並びに育児、介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動により職員の職場環境を害すること並びに妊娠、出産等に関する言動により職員の職場環境を害することをいう。

(6) その他のハラスメント 職員がその意図に関係なく、他の職員に精神的又は身体的苦痛を与える職場内又は職場外における言動及び行動をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項第3号に規定する特別職の職員である本町の職員(以下「職員」という。)に適用する。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメント問題に対する関心と理解を深めるとともに、互いの人格を尊重し合い、いかなるときもハラスメントに該当する行為をしてはならない。

(所属長の責務)

第5条 所属長は、職場におけるハラスメントの防止に努めるとともに、その事実を認めたときには、速やかに事案の解決を図り、適切な再発防止策を講じなければならない。この場合において、事案の内容等により必要があるときは、総務課と必要な連絡調整を行う。

(相談窓口の設置及び対応等)

第6条 職員のハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、ハラスメント相談窓口を設置する。

2 ハラスメント相談窓口の担当職員(以下「相談対応職員」という。)は、総務課職員とし、苦情相談の申出を受けたときは、当該申出をした者(以下「申出者」という。)から事情聴取を行い、当該苦情相談内容を調査・整理し、ハラスメント相談整理票(別記様式)により、その結果を総務課長に報告するものとする。

3 総務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて当該苦情相談の申出者及び関係者に対し事情聴取及び事実確認を行いい、当該苦情相談に係る問題の解決に向けた処理を行い、その結果を申出者に通知するとともに町長に報告するものとする。

4 総務課長は、前項の規定により苦情相談に係る問題の解決を図ることが困難と認められるときは、副町長にその旨を報告するとともに、当該苦情相談に係る問題の解決を図るための提言を受けるため、次条に規定するハラスメント対策委員会の開催を要請するものとする。

(ハラスメント対策委員会の設置)

第7条 ハラスメントに関する事案に適切に対応し、その問題解決を図るため、ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置し、公正な処理に当たるものとする。

2 委員会は、前条の規定により処理を依頼された事案について、その対応措置を審議し必要な指導助言を行うものとする。

3 委員会は、前号による指導助言を行うため、必要に応じ相談者等に対して事情聴取及び事実確認を行うものとする。

4 委員会の構成については、懲罰委員会の委員(以下「委員」という。)をもってそれに充てる。

5 前項に掲げる委員について、当該苦情相談に関し利害関係等を有する委員があるときは、当該苦情案件に係る審議から除斥する。

6 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。

7 委員長は、会務を総括し、委員会を代表とする。

8 委員会の会議は、委員長が招集する。

9 委員会の庶務は、総務課が処理する。

10 総務課は、委員会の庶務のほかにハラスメント防止に関する情報の提供及び啓発、研修会等の開催並びにハラスメントを誘発するおそれのある庁舎内の掲示物の管理等を行う。

(プライバシーの保護等)

第8条 相談対応職員及び委員は、相談者等のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、相談者等が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

(対応措置)

第9条 相談対応職員又は委員会による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、町長は、必要に応じ関係職員に対し懲戒処分を含む必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和7年12月10日から施行する。

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豊浦町職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱

令和7年12月10日 訓令第39号

(令和7年12月10日施行)