○豊浦町妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年4月1日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2に定める妊婦のための支援給付(以下「妊婦支援給付金」という。)の支給に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「妊娠」とは、医師が胎児心拍の確認をとれた場合をいう。
2 この要綱において「妊婦」とは、自身が妊娠した女子をいう。
(妊婦のための支援給付の支給対象者)
第3条 妊婦支援給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、法第10条の8及び同条11に定める要件を満たすほか、妊婦であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第3条に基づく豊浦町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(妊婦のための支援給付の支給額)
第4条 妊婦支援給付金の支給する額(以下「支給額」という。)は、胎児の数に1を加えた数に5万円を乗じて得た額とする。ただし、支給対象者が、他の市町村において妊婦支援給付金の支給を受けている場合又は伴走型相談支援及び出産応援ギフト(出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に定める「出産応援ギフト」をいう。)の支給を受けているときは、既に支給された額を控除した額とする。
(妊婦であることの認定の申請等)
第5条 支給対象者が、妊婦支援給付金の支給を受けようとする場合は、妊娠の日から2年を経過する日までの間に町長に対し妊婦支援給付金を受ける資格を有することの認定について、妊婦給付認定申請書(別記様式第1号)により申請するものとする。この場合において、当該申請を妊娠届出と同時に行うときは、提出する妊娠届出書に妊婦支援給付金を受ける資格を有することの認定を求める旨を記載することにより替えることができるものとする。支給対象者から委任状により委任を受けた場合、申請代理人として当該申請を行うことができるものとする。
(胎児の数の届出)
第6条 妊婦給付認定者(妊婦給付認定者が死亡している場合はその相続人)は、出産予定日の8週間前の日(同日前に出産、流産、死産又は人工妊娠中絶(異所性妊娠によるものを除く。)をしたとき又は妊婦給付認定者が死亡したときはその日)から2年を経過する日までの間に次に掲げる事項について胎児の数の届出書(別記様式第5号)により町長に届け出るものとする。
(1) 当該申請を行う妊婦の氏名、住所地、生年月日及び電話番号
(2) 胎児の数
(3) その他町長が必要と認める事項
(1) 妊婦給付認定者が、正当な理由なく法第10条の5の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同条の規定による職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(2) 妊婦給付認定者が法第10条の9第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行し、令和7年4月1日以後の妊婦に適用する。





