○豊浦町高齢者除雪費助成事業実施要綱

令和6年10月15日

訓令第42号

豊浦町除雪サービス事業助成金交付要綱(平成23年訓令第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、病弱等により自力での除雪が困難な高齢者世帯に対し、除雪費の一部を助成することにより、高齢者の生活の維持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象世帯)

第2条 助成の対象者は、豊浦町の住民基本台帳に登録され、現にその住所に居住している者の属する世帯(別世帯の同居者も含む。)において、次のいずれにも該当する世帯(以下「助成対象世帯」という。)とする。ただし、町長が特に必要があると認めた世帯は、この限りではない。

(1) 自力で除雪することが困難である世帯

(2) 65歳以上の高齢者のみで構成される世帯

(3) 住民税非課税の世帯。

(4) 三親等以内の親族から労力的または経済的な援助が受けられない世帯

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する世帯は、助成の対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合

(2) 除雪を行う必要がない世帯

 社会福祉施設等に入所または医療機関等に入院している場合

 冬期間町外に滞在している場合

 その他町長が適当でないと認める場合

(除雪の範囲)

第3条 除雪の範囲は、助成対象世帯の最短で玄関から道路までの歩く範囲とする。

(助成対象事業)

第4条 助成の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、助成対象世帯が除雪の範囲について、除雪作業を行う法人、団体または個人(以下「除雪事業者」という。)に依頼して行う除雪とする。

2 除雪事業者が、三親等以内の親族に対して行う除雪作業は、本助成の対象外とする。

(助成対象期間)

第5条 助成対象事業の除雪期間は、助成を受けようとする年度の12月1日から3月31日までとする。

(助成上限額)

第6条 助成する額は、一世帯当たり次の各号の金額を上限とする。ただし、助成対象期間の途中において除雪を開始及び終了した場合は、月割分を上限額とする。

(1) 除雪機等の重機を使用する場合の上限額 30,000円

(2) 除雪機等の重機を使用しない場合の上限額 25,000円

(申請及び決定)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「豊浦町高齢者除雪費助成交付申請書(様式第1号)」を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、助成の可否を決定し、「豊浦町高齢者除雪費助成交付決定通知書(様式第2号)(以下「決定通知書」という。)により申請者及び除雪事業者にその旨を通知する。

(助成金の交付)

第8条 助成金は、決定通知書により決定した金額を申請者へ交付する。

(令7訓令21・追加)

(届出)

第9条 申請者が決定通知書により助成の承認を受けた後、助成対象世帯に該当しなくなったときは、町長に届け出なければならない。

(令7訓令21・旧第8条繰下)

(助成金の返還)

第10条 町長は、助成を承認した申請者及び除雪事業者が偽り、その他不正な行為によりこの助成金を受けたと認めたときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(令7訓令21・旧第11条繰上)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

(令7訓令21・旧第12条繰上)

この訓令は、令和6年11月1日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第21号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令7訓令21・全改)

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(令7訓令21・全改)

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豊浦町高齢者除雪費助成事業実施要綱

令和6年10月15日 訓令第42号

(令和7年4月1日施行)