○豊浦町一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則
令和7年1月27日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、豊浦町一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和7年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(辞令の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、その旨を明示した辞令書を交付するものとする。
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(任期付職員の給料月額の決定等の特例)
第4条 条例第2条第2項及び第3条の規定により任期を定めて採用された職員となった者には、豊浦町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第4条の給料表及び豊浦町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年規則第4号。以下「初任給等規則」という。)を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。