○豊浦町公費造林等推進事業補助金交付要綱
令和6年8月7日
訓令第38号
(目的)
第1条 この要綱は、森林環境譲与税を活用し、地域の環境資源である森林のもつ公益的機能の維持、増進を図ることを目的として豊浦町内の民有林において実施される豊浦町公費造林等推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、豊浦町補助金等交付規則(平成29年豊浦町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、別表1に定める事業とする。
2 補助対象者は、国・道の公共造林事業の対象となった事業を町内で実施した者とする。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助金交付の対象経費及び補助率等は、別表1のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、原則として事業の終了後、速やかに補助金等交付申請書(規則別記様式第1号)に次の書類を添付して提出するものとする。
(1) 事業計画(実績)書(規則別記様式第2号)
(2) 事業収支予算書及び補助金等交付申請額算出調書(規則別記様式第4号)
2 町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条による提出書類の内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定するとともに補助金の交付を指令するものとする。
(補助金の請求)
第6条 前条の交付決定により補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付請求書(規則別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付決定の取り消し及び返還)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 事業の執行に関し、補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(委任)
第8条 本要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年8月7日から施行する。
別表1(第2条、第3条関係)
事業種目 | 事業内容及び対象基準 | 補助対象経費 | 補助率等 |
1 造林事業 | (1) 植栽事業(新植) | 事業に要する経費 | 補助対象経費の10%以内 |
(2) 下刈り | 事業に要する経費 | 1ha当り4,000円(定額) | |
(3) 作業道 | 事業に要する経費 | 国・道補助金残額の20%以内 | |
(4) 除伐・保育間伐 | 事業に要する経費 | 補助対象経費の12%以内 (同事業の経歴のない初回に限る) | |
2 森林保護事業 | (1) 鳥獣害防止施設等整備(空中散布) | 事業に要する経費 | 国・道補助金残額の100% |