○豊浦町私立学校応援交付金要綱
令和6年4月4日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ふるさと納税の寄附金(以下「寄附金」という。)を活用して本町に所在する私立学校の教育環境の充実を支援するため、豊浦町補助金等交付規則(平成29年3月29日規則第11号)の規定に基づき交付金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び第124条に規定する学校をいう。
(2) 私立学校 私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第3項に規定する学校をいう。
(3) 学校法人 私立学校法第3条に規定する学校法人をいう。
(交付対象団体)
第3条 交付対象団体は、町内に私立学校を設置する学校法人とする。
(交付の対象)
第4条 交付の対象となる経費は、教育環境の充実のために要する費用又は積立金(以下「交付対象経費」という。)であって、町長が適当と認めるものとする。
(交付金の額)
第5条 交付金額は、交付対象経費に対して私立学校を指定した寄金の総額の100分の30(ポータルサイト経由の場合は100分の20)を乗じた額を限度とし、予算で定める範囲内において、これを交付するものとする。ただし、交付金額の算定に係る寄附の受付期間は、交付金の交付を受ける年度の初日の属する年の前年の1月1日から12月31日までの期間とする。
(交付金の交付申請等)
第6条 前条の規定による補助金の交付の申請、決定等については、豊浦町補助金等交付規則の定めるところによる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月4日から施行し、令和6年4月1日から適用する。