○豊浦町空家等管理活用支援法人の指定に関する事務取扱要綱
令和5年12月13日
訓令第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項の規定に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の方針)
第2条 支援法人の指定に係る本町の方針を定めるまでの間、町長は支援法人の指定を行わないこととする。
附則
この訓令は、令和5年12月13日から施行する。
○豊浦町空家等管理活用支援法人の指定に関する事務取扱要綱
令和5年12月13日
訓令第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項の規定に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の方針)
第2条 支援法人の指定に係る本町の方針を定めるまでの間、町長は支援法人の指定を行わないこととする。
附則
この訓令は、令和5年12月13日から施行する。