○豊浦町ふるさと納税返礼品提供事業者募集要領

令和6年6月14日

訓令第29号

1 目的

ふるさと納税制度により豊浦町(以下、「町」または「本町」という。)へ寄附を行っていただいた方に対し、感謝の意を表するとともに、本町の魅力を発信することを目的として、商品やサービス(以下、「返礼品」という。)を贈呈するため、返礼品を取り扱う事業者(以下、「返礼品提供事業者」という。)の募集について、必要な事項を定めるものとする。

2 応募資格(事業者の要件)

返礼品提供事業者は次の(1)(8)に掲げる要件をすべて満たすこと。

(1) 各種法令を遵守し、事業を行っていること。

(2) 町内に事業所・販売所・製造所があること。ただし、町外事業者であっても、町内で生産された原材料を使用した商品、または、町外で製造・加工された商品を本町返礼品として取り扱う場合は可とする。

(3) 町税の滞納がないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び豊浦町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)に規定する暴力団、暴力団員又は当該暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。

(5) 本要領の趣旨に賛同し、責任を持った対応ができること。

(6) 本町では、ポータルサイト※のページ作成や寄附受納に係る業務のほか、返礼品の発注・配送管理、代金支払い、問い合わせ対応等について業務委託している。そのため、本町が当該業務を委託している事業者(以下、「委託事業者」という。)と連携・協力して業務にあたることができ、直接委託事業者と返礼品の提供に関する契約締結が可能であること。

※ポータルサイト・・・「ふるさとチョイス」「楽天ふるさと納税」等の17サイト(令和6年6月1日時点)

(7) 次のような取扱い(手続き)が可能であること。

・注文や連絡のための手段として、電子メールやFAXがあること。

・注文により、寄附者へ直接配送をおこなうこと。

・寄附者からの苦情に対し、誠意ある対応をすること。

(8) 上記の要件に適合しても、本町が返礼品提供事業者として適当でないと認めた場合は、参加できません。

3 返礼品要件

募集する返礼品は、次の(1)(12)に掲げる要件をすべて満たしている物品、又は役務(サービス)とする。

(1) 本町の魅力を発信し、地域産業の振興につながる要素をもつものであること。

(2) 平成31年4月1日付け総務省告示第179号第5条に規定される総務大臣が定める基準や、この告示に関する総務省通知に適合するものであること。

(3) 公序良俗に反しないものであること。

(4) 自ら生産したもの以外の場合は、本町のふるさと納税の返礼品とすることについて生産者の同意を得ていること。

(5) 品質及び数量の面において、安定供給が見込めること。(あらかじめ期間や数量を示して供給するものを除く。)

(6) 飲食物の場合は、寄附者に返礼品が到着後、一定期間の品質または賞味期限が保証されていること。鮮度が高く要求されるものについてはこの限りではないが、その場合は返礼品の発送希望日等を事前に寄附者に確認・調整等を行うこと。運搬に当たっては、食品衛生法等に基づき運搬方法等に留意すること。

(7) サービスの提供等の場合は、原則豊浦町内で提供されるものであること。町外で提供される場合は、当該サービスの主要な部分が豊浦町に相当程度関係のあるものであること。なお、有効期限は、期間限定のものを除き、原則として発行日から1年間以上であること。

(8) キャラクター等を使用する場合、使用に対する許可権限を持つ者の許諾を得ていること。

(9) 町が求める場合に、提案価格の妥当性を示す資料等、必要な情報を提出できること。

(10) 町が求める場合に、無償により返礼品等のサンプルを提供、又は、サービスについて現場の確認ができること。

(11) 豊浦町民は本町ふるさと納税返礼品を申し込めないことから、町外在住者により申込が期待できるものであること。

(12) 上記の要件に適合していても、本町が返礼品として適当でないと認めた場合は、返礼品として登録できません。

4 返礼品に対する寄附金額の設定

総務省の基準に基づき、返礼品の価格(市場価格)に3分の10を乗じた額以上を基本として、本町が決定する。

5 費用負担

(1) 返礼品の商品代金及び送料は、本町が負担する。

(2) 寄附者からの商品の品質等のクレームにより商品の回収及び再配送を行った場合に係る費用負担については、本町、委託業者及び返礼品提供事業者が別途協議する。

(3) 代替品等による補償交換その他苦情対応に要する経費について本町は一切負担しない。

(4) 運送会社側のトラブル、または発送元の梱包不備等の事情により、発送から配達完了までの間に返礼品が損なわれる事態が生じた場合は、速やかに運送会社との間で再送品の発送手配を行い、代金の負担は運送会社との取決めに基づき、本町、委託事業者及び返礼品提供事業者が別途協議する。

6 業務内容

(1) 町または委託事業者からの発注情報に基づき、寄附者への返礼品等の発送事務を行うこと。

(2) 返礼品等に対する苦情や発送事故等があった場合は、誠意をもって丁寧に対応するとともに、速やかに町または委託事業者へ報告を行うこと。

(3) 町または委託事業者からの求めに応じて、「ふるさと納税サイト」などで返礼品等を紹介するための説明文及び写真データなどを提供すること。なお、写真データを提供せずに委託事業者において写真撮影を行う場合、撮影のための返礼品のサンプルを提供するとともに、費用が生じた場合は負担すること。

7 個人情報の保護

返礼品の発送に係る寄附者の個人情報については「豊浦町個人情報保護条例」及び関係法令を遵守し適切に管理すること。また、寄附者の個人情報は返礼品の発送以外の目的に使用しないこと。返礼品提供事業者でなくなった場合も同様とする。

8 返礼品事業者の登録

返礼品提供事業者となるためには、町へ誓約書兼同意書(別記第1号様式)を提出すること。

9 その他留意事項

(1) 著作権・肖像権等の各種権利の侵害を行わないこと。

(2) 食品については、食品表示法等の関係法令の順守を徹底すること。

(3) 町及び委託事業者の調査・確認に応じる義務があること。

(4) 地場産品基準や食品表示法において順守すべき事項が記載された書類の整備・保存をすること。

(5) 本要領不履行時には違約金及び損害賠償が生じることを承諾すること。

(6) 町が行う説明会や会議等には積極的に参加すること。

(7) 寄附ポータルサイトへの掲載スケジュールや掲載順などのサイトの運営に関しては町に一任すること。

(8) 返礼品提供事業者は、決定した商品等を変更・辞退する場合は速やかに委託事業者の承認を得ること。

(9) 本町は登録された返礼品が、本要領で定める返礼品要件に適合しなくなったと認めた場合や国が定めるふるさと納税制度の内容や取扱の変更等により返礼品としてふさわしくないと判断された場合には、その登録を中止することがある。

(10) 本要領が変更となった場合には、変更内容に同意及び対応すると共に遵守すること。

(11) この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、町との協議によるものとする。

この訓令は、令和6年6月14日から施行する。

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豊浦町ふるさと納税返礼品提供事業者募集要領

令和6年6月14日 訓令第29号

(令和6年6月14日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和6年6月14日 訓令第29号