○豊浦町住宅取得奨励金事業実施要綱

令和6年4月16日

訓令第24号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て世代の定住促進を図るため、持続可能な住環境の整備を促進し、誰もが安全で安心に暮らせる住まいと多様で快適な暮らしを確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世代 18歳以下の子どもを扶養している世帯又は夫婦のみの世帯の年齢合計が80歳以下の世帯。

(2) 定住 豊浦町に転入し、住民登録した者で5年以上居住しており、かつ、その生活基盤が町内にあること。

(3) 町内業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者で豊浦町に事業所を有している者。

(4) 移住者 豊浦町に転入し、住民登録をした者で5年以上居住することを確約する者(豊浦町に転入後3年以内まで)ただし、1年以内に転出し、再度転入する者は除く。

(5) 住宅の新築 自己所有地又は借地に新たに住宅を建設することをいう。

(6) 中古住宅 居住中又は過去に居住の用に供されていた建物をいう。

(7) リフォーム 機能向上を含む住宅の増築、改築及び修繕をいう。

(8) 住宅の解体 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者で解体工事業の許可を受けた者が、昭和56年5月以前(新耐震基準以前)に建築された住宅の全部を取り壊し、除去することをいう。

(9) 家財道具の処分 空き家にある動産品を処分することをいう。

(奨励措置)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、予算の範囲以内において、次の奨励措置を講ずることができる。

(1) 住宅の新築

(2) 中古住宅の取得

(3) 中古住宅のリフォーム

(4) 住宅の解体

(5) 家財道具の処分

2 前項に規定する奨励措置の基準は、別表のとおりとする。

3 前項に掲げる奨励金の交付は同一人について1回限りとする。

4 前項第2号第3号第5号の奨励措置は併用できる。

5 他の奨励制度及び移転補償対象に該当する場合は、本奨励措置は該当しないものとする。

6 奨励金の額の算出に当たり、千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(認定申請)

第4条 申請者は、豊浦町住宅取得奨励金事業認定申請書(様式第1号)及び誓約書兼同意書(様式第2号)に必要書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、審査結果について豊浦町住宅取得奨励金事業認定(不認定)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、事業認定前に事業に着手してはならない。

(令7訓令9・一部改正)

(認定申請の変更)

第5条 前条の規定による奨励金の認定を受けた者は、申請内容を変更しようとするときは、豊浦町住宅取得奨励金事業変更認定申請書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、審査結果について豊浦町住宅取得奨励金事業変更認定(不認定)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(令7訓令9・一部改正)

(事業の中止)

第6条 申請者は、交付決定を受けた事業を中止しようとするときは、速やかに豊浦町住宅取得奨励金事業中止届(様式第6号)により町長に届け出るものとする。

2 町長は、申請者から前項の規定による届出を受理したときは、奨励金の認定を取り消すものとする。

3 町長は、前項の規定により奨励金の認定を取り消したときは、豊浦町住宅取得奨励金事業取消決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(令7訓令9・一部改正)

(実績報告)

第7条 第4条第2項又は第5条第2項の規定により認定を受けた事業を完了したときは、豊浦町住宅取得奨励金事業実績報告書(様式第8号)に必要書類を添付し、町長に報告しなければならない。

2 豊浦町住宅取得奨励金事業実施要綱第3条第1項第3号第4号及び第5号に係る実績報告の場合は、豊浦町住宅取得奨励金事業事業費内訳書(様式第9号)を添付するものとする。

3 実績報告は各年度の3月10日までに行わなければならない。ただし、3月10日が閉庁日の場合は、その前の開庁日とする。

(令7訓令9・一部改正)

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、速やかにその内容を審査し、交付額の確定を行い、豊浦町住宅取得奨励金交付決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(令7訓令9・一部改正)

(奨励金の請求)

第9条 申請者は、奨励金の交付を受けるときは、豊浦町住宅取得奨励金事業請求書(様式第11号)により町長に請求しなければならない。

(奨励金の返還)

第10条 町長は、奨励金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 建築基準法その他関係法令に違反したとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正行為により奨励金の交付決定を受けたとき。

(3) 第2条第4号の規定の対象とならなくなったことが確認されたとき。

(令7訓令9・一部改正)

(返還の免除)

第11条 町長は、前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当し、交付を受けた者等から申請があったときは、奨励金の返還の全部又は一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 災害、疾病その他事故の都合によらず、やむを得ない事由により転出するとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(譲渡の禁止)

第12条 奨励金を受ける権利は、譲渡又は担保に供することはできない。

(委任)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この訓令は、令和6年9月1日から施行する。

2 この訓令は、令和11年3月31日限りその効力を失う。ただし、第10条 奨励金の返還及び第11条 返還の免除については、同日後もなおその効力を有する。

(令和7年3月13日訓令第9号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令7訓令9・全改)

区分

事業内容

奨励金基準

1 住宅の新築

自らが居住する住宅の新築

建築に要する費用に対し一律:110万円

長期優良住宅であること




(1) 子育て世帯加算

18歳以下の子どもを扶養している世帯:子ども1人につき10万円

夫婦のみの世帯の年齢合計が80歳以下の世帯:10万円

(2) 移住者加算

豊浦町に転入し住民登録した者で5年以上居住することを確約する者:一世帯20万円

ただし、1年以内に転出し再度転入する者は除く。

(3) 町内業者加算

町内業者で施工:20万円

(4) 北方型住宅加算

北方型住宅2020・ZEROで建築:20万円

2 中古住宅の取得

豊浦町空き家バンクに登録されている中古住宅の取得

中古住宅の取得に要する費用の10%以内

上限額:70万円




(1) 子育て世帯加算

18歳以下の子どもを扶養している世帯:子ども1人につき10万円

夫婦のみの世帯の年齢合計が80歳以下の世帯:10万円

(2) 移住者加算

豊浦町に転入し住民登録した者で5年以上居住することを確約する者:一世帯20万円

ただし、1年以内に転出し再度転入する者は除く。

3 中古住宅のリフォーム

豊浦町空き家バンクに登録されている物件を購入しリフォーム

100万円以上となるリフォームに要する費用の10%以内

上限額:50万円

中古住宅の取得後1年以内

4 住宅の解体

昭和56年5月以前に建築された住宅の解体

住宅の解体に要する費用の50%以内

上限額:50万円

住宅の建物登記又は課税状況が確認できること。

解体工事業の許可を受けた業者で施工すること。

5 家財道具の処分

豊浦町空き家バンクに登録されている中古住宅を取得し、住宅内の家財道具を処分

家財道具の処分に要する費用の50%以内

上限額:10万円 下限額:1万円

購入後1年以内

対象外:機械類、庭木、庭石等

(令7訓令9・全改)

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豊浦町住宅取得奨励金事業実施要綱

令和6年4月16日 訓令第24号

(令和7年4月1日施行)