○豊浦町1か月児健康診査費用助成事業実施要綱

令和6年3月26日

訓令第18号

(目的)

第1条 この要綱は、1か月児健康診査(以下「健康診査」という。)に要する費用(以下「診査費用」という。)を助成することにより、疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、養育環境を評価し、養育者への育児に関する助言を行い、もって乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(対象者及び回数)

第2条 助成の対象者は、健康診査実施日において、豊浦町に住所を有する出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児とする。ただし、町長がその他特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 助成回数は、乳児1人につき1回を限度とする。

(検査の実施方法及び医療機関)

第3条 健康診査の内容は、北海道の「健康診査実施要綱」(以下「北海道要綱」という。)に基づく健康診査の定めによるものとする。

2 健康診査は、北海道が市町村の代理として協定を締結している医療機関で実施するものとする。

3 里帰り出産等、町長が特に認めた場合は、前項以外の医療機関で実施することができる。

(令6訓令27・一部改正)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、北海道要綱に定めた単価を上限とする。ただし、保険診療により健康診査を受けた場合、文書料等及び健康診査に直接関係のない費用は、助成の対象外とする。

(令6訓令27・一部改正)

(申請及び支払)

第5条 第3条第3項について助成金の交付を受けようとするときは、保護者からの申請に基づき行うものとし、申請に当たっては豊浦町1か月児健康診査費用助成申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 健康診査を受診した医療機関等が発行する領収書及び明細書

(2) 健康診査の結果が分かる母子健康手帳の写し

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の申請は、健康診査を受けた日の属する年度の翌年度の4月15日まで(以下「申請期限」という。)に行うものとする。ただし、特別な事情により申請期限内に申請できなかった場合においては、翌年度において速やかに申請できるものとする。

(令6訓令27・一部改正)

(助成の決定)

第6条 町長は、前条第3項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、助成金を交付する決定をしたときは、豊浦町1か月児健康診査費用助成交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。また、助成金を交付しないと決定をしたときは、豊浦町1か月児健康診査費用助成不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に受診した健康診査にかかる費用について適用する。

(令和6年5月20日訓令第27号)

この訓令は、令和6年6月1日から施行する。

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豊浦町1か月児健康診査費用助成事業実施要綱

令和6年3月26日 訓令第18号

(令和6年6月1日施行)