○豊浦町乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業実施要綱
令和6年3月26日
訓令第17号
(目的)
第1条 乳幼児を養育する保護者に、紙おむつ用ごみ袋(以下「ごみ袋」という。)を支給することにより、子育て家庭の経済負担の軽減を図ると共に、直接面談することにより育児不安を抱える保護者へ、早期に支援につなげることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 2歳未満の子(以下「子」という。)の保護者であつて、子及び保護者共に豊浦町に住所を有する者とする。ただし、町長がその他特に必要と認めたときは、この限りでない。
(令7訓令12・一部改正)
(申請)
第3条 ごみ袋の支給の申請をしようとする者は、豊浦町乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(支給の内容)
第4条 町長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、ごみ袋を申請者に支給する。
2 支給するごみ袋は豊浦町指定可燃ごみ袋(30リットル)とする。
3 支給の時期及び枚数は対象となる子1人につき、7~9か月児乳児健康診査時に受診1回につき10枚、フッ素塗布時に受診1回につき10枚とする。ただし、転入により支給対象者となった場合は、転入以前の支給の時期に係るごみ袋は支給しない。
4 前項に規定する支給の時期に受診をしなかった場合は、ごみ袋は支給しない。
(令7訓令12・一部改正)
(ごみ袋の返還)
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段によりごみ袋の支給を受けたと認めた時には、ごみ袋を返還させるものとする。
(その他)
第6条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日訓令第12号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(令7訓令12・全改)
