○豊浦町多胎妊産婦等支援事業実施要綱

令和6年3月26日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、多胎の子(以下「多胎児」という。)を妊娠又は養育している者(以下「多胎妊産婦等」という。)に対し、日常の家事等の援助を行うことにより、多胎妊産婦の身体的、精神的負担の軽減を図り、安心して生み育てることのできる環境づくりを行うことを目的とする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は豊浦町とし、町長が適切な事業運営を確保できると認める事業実施事業者(以下「受託者」という。)に事業の一部または全部を委託して実施するものとする。

2 里帰り出産等、町長が特に認めた場合は、前項以外の事業者において実施することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者(以下「利用者」という。)とする。

(1) 町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 多胎児を妊娠中の者又は現に2歳未満の多胎児を養育している者

(3) その他町長が特に派遣が必要と認める者

(事業の内容)

第4条 事業により提供する内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 内容

 食事の後片付け

 衣類の洗濯(アイロンがけを含む。)

 居室等で行う日常的な清掃

 近隣店舗での生活必需品の買い物

 調理の支援

 その他町長が必要と認める内容

(2) 利用可能日数は、1回の妊娠につき通算で6日を限度とする。

(利用申請)

第5条 利用者は、あらかじめ豊浦町多胎妊産婦等支援事業利用申請書(別記様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に申請するものとする。

(利用決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定し、豊浦町多胎妊産婦等支援事業承認通知書(別記様式第2号)(以下「承認通知書」という。)又は豊浦町多胎妊産婦等支援事業不承認通知書(別記様式第3号)により、利用者に通知するものとする。

2 町長は、前項の承認通知書を交付する場合は、豊浦町多胎妊産婦等支援事業実施決定書(別記第4号様式)を受託者へ交付するものとする。

(委託料)

第7条 本事業に係る委託料は、別途契約により定めるものとする。

(利用者負担金)

第8条 利用者負担金は、無料とする。

(委託料の請求及び支払方法)

第9条 受託者は、事業を実施した場合においては、委託料について月ごとにまとめ、翌月15日までに請求書に豊浦町多胎妊産婦等支援事業実施報告書(別記第5号様式)を添えて、町長に請求するものとする。

2 町は、受託者に対し、提出書類の審査後30日以内に支払うものとする。

(償還払い請求及び支払)

第10条 第2条第2項による場合は、第7条の委託単価を上限とし償還払いする。

2 申請に当たっては、利用者からの申請に基づき行うものとし、豊浦町多胎妊産婦等支援費用助成申請書(様式第6号)に次の書類を添え、町長に申請するものとする。

(1) 事業者が発行した領収書

(2) その他町長が必要と認めるもの

3 前項の申請は利用した日の属する年度の翌年度の4月15日まで(以下「申請期限」という。)に行うものとする。ただし、特別な事情により申請期限内に申請できなかった場合においては、翌年度において速やかに申請できるものとする。

4 町長は、第2項の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

5 町長は、前項の規定により、助成金を交付する決定をしたときは、豊浦町多胎妊産婦等支援費用助成交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。また、助成金を交付しないと決定をしたときは、豊浦町多胎妊産婦等支援費用助成不承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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豊浦町多胎妊産婦等支援事業実施要綱

令和6年3月26日 訓令第16号

(令和6年4月1日施行)