○豊浦町産前・産後相談支援等事業実施要綱

令和6年3月26日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦等が抱える妊娠・出産や子育てに関する悩み等について、保育士等の専門家等による相談支援等を行い、家庭や地域での妊産婦等の孤立感の解消を図ることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は豊浦町とし、町長が適切な事業運営を確保できると認める事業実施事業者(以下「受託者」という。)に事業の一部または全部を委託して実施するものとする。

2 里帰り出産等、町長が特に認めた場合は、前項以外の事業者において実施することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、豊浦町に住所を有する妊娠期から産後2年未満までの間にある妊産婦及びその家族であって、次の各号のいずれかに該当する者(以下「利用者」という。)とする。

(1) 妊娠、出産若しくは育児に不安を抱え、又は身近に相談できる者がいない場合等で、相談支援、交流支援又は孤立感の軽減及び解消が必要である者

(2) 多胎、若年又は高齢妊婦、特定妊婦、障害児又は病児を抱える妊産婦等で、社会的な支援が必要である者

(3) 地域の保健、医療、福祉、教育機関等の情報から支援が必要と認める者

(4) その他町長が特に支援が必要と認める者

(事業の内容)

第4条 事業により提供するサービスの内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 実施方法

 居宅訪問型 受託者の実施担当者が利用者の自宅を訪問して相談等に対応する。

 通所型 受託者が指定する施設又は公共施設等に利用者を来所させて相談等に対応する。

(2) 内容

 傾聴等による不安の軽減

 育児手技の確認や助言

 地域の母子保健、子育て支援に係る情報の提供等

 その他町長が必要と認める内容

(3) 利用可能日数

 居宅訪問型 1回の妊娠につき通算で5日を限度とする。

 通所型 1回の妊娠につき通算で5日を限度とする。

2 利用可能日数については、町長が妊産婦の状況により引き続き事業の利用が必要であると認める場合は、この限りでない。

(令7訓令17・一部改正)

(利用申請)

第5条 利用者は、あらかじめ豊浦町産前・産後相談支援等事業利用申請書(別記様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に申請するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認めた場合は、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。

(令7訓令17・一部改正)

(利用決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定し、豊浦町産前・産後相談支援等事業承認通知書(別記様式第2号)(以下「承認通知書」という。)又は豊浦町産前・産後相談支援等事業不承認通知書(別記様式第3号)により、利用者に通知するものとする。

2 町長は、前項の承認通知書を交付する場合は、豊浦町産前・産後相談支援等事業実施決定書(別記第4号様式)第2条第1項の受託者へ交付するものとする。

(令7訓令17・一部改正)

(委託料)

第7条 本事業に係る委託料は、別途契約により定めるものとする。

(利用者負担金)

第8条 利用者負担金は、無料とする。ただし、食事に係る費用は、利用者の負担とするものとする。

(令7訓令17・一部改正)

(委託料の請求及び支払方法)

第9条 受託者は、事業を実施した場合においては、委託料について月ごとにまとめ、翌月15日までに請求書に豊浦町産前・産後相談支援等事業実施報告書(別記第5号様式)を添えて、町長に請求するものとする。

2 町は、受託者に対し、提出書類の審査後30日以内に支払うものとする。

(利用の変更又は取りやめ)

第10条 第6条の規定により承認を受けた者は、承認された内容を変更しようとするときは、豊浦町産前・産後相談支援等事業利用変更申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

2 利用者は、相談支援等の利用を取りやめるときは、受託者の定める日までに受託者へ連絡するものとする。

3 前項の規定による利用の取りやめについて、受託者の定める日までに連絡がない場合は、サービスを1回利用したものとみなすものとする。

(令7訓令17・追加)

(償還払い請求及び支払)

第11条 第2条第2項による場合は、第4条第1項の実施方法に基づく第7条の委託料の最高単価を上限とし償還払いする。

2 申請に当たっては、利用者からの申請に基づき行うものとし、豊浦町産前・産後相談支援等費用助成申請書(様式第7号)に次の書類を添え、町長に申請するものとする。

(1) 事業者が発行した領収書

(2) その他町長が必要と認めるもの

3 前項の申請は利用した日の属する年度の翌年度の4月15日まで(以下「申請期限」という。)に行うものとする。ただし、特別な事情により申請期限内に申請できなかった場合においては、翌年度において速やかに申請できるものとする。

4 町長は、第2項の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

5 町長は、前項の規定により、助成金を交付する決定をしたときは、豊浦町産前・産後相談支援等費用助成交付決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。また、助成金を交付しないと決定をしたときは、豊浦町産前・産後相談支援等費用助成不承認通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(令7訓令17・旧第10条繰下・一部改正)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(令7訓令17・旧第11条繰下)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日訓令第17号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令7訓令17・全改)

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(令7訓令17・全改)

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(令7訓令17・全改)

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(令7訓令17・追加)

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(令7訓令17・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(令7訓令17・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(令7訓令17・旧様式第8号繰下・一部改正)

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豊浦町産前・産後相談支援等事業実施要綱

令和6年3月26日 訓令第15号

(令和7年4月1日施行)