○豊浦町防災備蓄食糧等払出し事業実施要綱
令和6年3月15日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、使用期限が1年を切った災害用備蓄食糧等(以下「食糧等」という。)の有効活用を図るため、豊浦町が備蓄する食糧等の払出しに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 自主的、主体的に防災意識の向上に資する活動及び防災訓練等(以下「防災研修事業等」という。)を豊浦町内で実施する団体で次の要件を全て満たす団体とする。ただし、営利活動又は宗教活動若しくは政治的活動を目的とする団体は除く。
(1) 活動拠点が豊浦町内にある団体
(2) 地域の公益性に基づき継続的な活動を行っている団体
(払出し食糧等)
第3条 随時、豊浦町ホームページ等において使用期限が1年を切った食糧等の払出しを行うことを周知する。
2 払出しを行う食糧等は無料とする。
(申請手続)
第4条 食糧等の払出しを受けようとする団体の代表者(申請者)は、使用予定日の1か月前を目途に豊浦町防災備蓄食料払出し申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(払出し内容の決定)
第5条 前2条で払出しを行う食糧等の品目、数量等は、申請の内容及び払出し可能な量を勘案し決定する。
2 払出しの決定をした食糧等は、備蓄場所で受渡しを行い、その食糧等の運搬は払出しの決定を受けた団体が行うこととする。
(実績報告)
第7条 食糧等の払出しを受け防災研修事業等を実施した団体は、防災研修事業等終了後、1月以内に豊浦町防災備蓄食糧等払出し実績報告書(別記第4号様式)に必要書類を添付の上、町長に提出しなければならない。
(払出し食糧等の返還)
第8条 町長は、食糧等の払出しを受けた団体が次の各号の一に該当すると認めたときは、既に払い出した食糧等の返還を求めることができる。この場合において、払出しを行った食糧等の返還が困難なときは、当該食糧等と同等品をもって返還することができるものとする。
(1) この要綱の規定に違反して食糧等の払出しを受けたとき。
(2) 偽りその他不正により食糧等の払出しを受けたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が食糧等の払出しが適切でないと認めたとき。
(免責)
第9条 町長は、食糧等の不適切な使用により生じた事故又は払出し後における食糧等の管理不備により生じた事故に対しては、その責任を負わない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年3月15日から施行する。



