○豊浦町長の職務代理者の設置に関する規程
令和5年12月5日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 この規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づき、町長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)を設置する場合の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置基準)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職務代理者を設置するものとする。
(1) 海外に旅行し、滞在先における社会事情、通信状況等により、通信等が困難なため、職員を十分に指揮監督できない状況にあることが明らかな場合
(2) 病気その他の事由により、その職務に自ら有効な意志決定をし、職員を十分に指揮監督できない状況にあることが明らかな場合
2 町長が欠けたとき、又は前項の規定により職務代理者を設置する場合において、町長が自ら設置することが困難であると認められるときは、副町長が職務代理者を設置するものとする。
3 前項の規定により職務代理者を設置する場合において、副町長が第1項各号に該当するとき、又は欠けたときは、豊浦町長の職務を代理する職員の順序を定める規則(昭和58年規則第29号)の規定により職務代理者となる者が職務代理者を設置するものとする。
(告示)
第3条 職務代理者の設置に当たっては、職務代理者の職氏名、設置期間及び設置理由を告示するものとする。ただし、職務代理者の設置期間(以下「職務代理期間」という。)を設けることが困難であると認められるときは、職務代理期間について告示しないものとする。
(関係機関への通知)
第4条 町長又は職務代理者は、北海道及び関係機関に対し、前条の規定による告示の内容について通知するものとする。
(文書等の表記)
第5条 職務代理期間において、文書等に表記する職名は、豊浦町長職務代理者とする。ただし、軽易な文書については、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、職務代理者は、感謝状、表彰状、祝辞等町長名をもって行うことが社会通念上適当と認めるものについては、町長の職名を表記することによってこれを行うことができる。
(文書等の修正)
第6条 職務代理期間において、町長の職名が表記され、及び豊浦町長印が押印されている文書等(前条第2項に規定するものを除く。)をやむを得ず使用するときは、町長の職名及び豊浦町長印を2本線で抹消し、職務代理者の職名を表記するとともに、豊浦町長職務代理者之印を押印するものとする。
(文書等の読替措置)
第7条 前2条の規程にかかわらず、既に町長の職名及び豊浦町長印が刷り込まれている文書等で、修正することが容易でないと認められるものについては、これらの文書等の豊浦町長を豊浦町長職務代理者と、豊浦町長印を豊浦町長職務代理者印と読み替えて措置するものとする。
2 前項の規定により読み替えて措置するときは、あらかじめその内容を告示するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
附則
この訓令は、令和5年12月5日から施行する。
別紙
根拠条例等 | 条項 | 文書等の名称 | 担当課 |
豊浦町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則 | 別記第5号様式 | 重度心身障害者医療費受給者証 | 町民課 |
豊浦町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則 | 別記第6号様式 | ひとり親家庭等医療費受給者証 | 町民課 |
豊浦町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則 | 別記第2号様式 | 乳幼児等医療費受給者証 | 町民課 |
印鑑証明に関する条例 | 第7条 | 印鑑登録証 | 町民課 |
豊浦町子供会館、地区集会施設等設置及び管理に関する条例 | 第3条 | 使用許可申請書 | 町民課 |
豊浦町税条例 | 第23条 | 町道民税納税通知書 | 町民課 |
豊浦町税条例 | 第23条 | 町道民税特別徴収納税通知書 | 町民課 |
豊浦町税条例 | 第54条 | 固定資産税納税通知書 | 町民課 |
豊浦町税条例 | 第80条 | 軽自動車税納税通知書 | 町民課 |
豊浦町会計規則 | 第32条 | 納入通知書兼領収書 | 町民課 |
豊浦町国民健康保険税条例 | 第1条 | 国民健康保険税納入通知書 | 町民課 |
豊浦町ふるさと応援寄付金取扱要綱 | 第4条 | 寄付金受領証明書 | 政策財政課 |