○豊浦町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)の寄附事務に関する要綱

令和5年11月29日

訓令第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第13条の2に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附を受けることについて、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 地域再生法第5条第15項の規定により認定を受けた町の地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附対象法人 町の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第37号に規定する青色申告書を提出しているものをいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附申出書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。

(寄附金の受領等)

第4条 町長は、寄附者から申出のあった寄附金額のうち、当該申出がされた年度の寄附対象事業の実施に要した費用の範囲内で寄附金を受領するものとする。

2 町長は、前項の規定により寄附金を受領したときは、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附受領証(別記第2号様式)を寄附者に交付するものとする。

(寄附金の受入れの拒否等)

第5条 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

2 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その理由、経過等を記録しておかなければならない。

(寄附金台帳の作成)

第6条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附金台帳を作成しなければならない。

(実績報告)

第7条 町長は、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業実績報告書(別記第3号様式)により寄附対象事業に関する実績を寄附対象法人に対し報告するものとする。

(寄附内容等の公表)

第8条 町長は、寄附法人名や寄附金の額等の寄附内容、寄附金の活用状況その他必要な事項を公表するものとする。ただし、寄附法人が公表を希望しない場合はこの限りでない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和5年11月29日から施行する。

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豊浦町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)の寄附事務に関する要綱

令和5年11月29日 訓令第39号

(令和5年11月29日施行)