○豊浦町骨髄移植等の医療行為により免疫を失った者に対する任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和5年11月27日

訓令第38号

(目的)

第1条 この要綱は、骨髄移植等により予防接種により獲得した免疫が低下又は消失したため、任意で再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受けることが必要と医師に判断された者に対し、接種費用を助成することにより、被接種者及び被接種者の保護者の経済的負担の軽減並びに被接種者の接種の促進を図り、感染症の発生及びまん延を防止することを目的とする。

(助成対象予防接種)

第2条 助成の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、医師の指示により再接種を行うもので、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に規定するA類疾病のうち、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づき適正に再接種されたもの

(2) 町が助成事業を行っている任意予防接種

(助成対象者)

第3条 助成事業の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、助成対象予防接種日(以下「接種日」という。)において町内に住所を有する20歳未満の者であって、骨髄移植等医療行為によって、接種済みの助成対象予防接種で得られたワクチンの予防効果が期待できず、再接種が必要と医師が認めた予防接種を受けた被接種者又はその保護者とする。

(助成の額)

第4条 助成の額は、予防接種に要した費用全額とする。ただし、町が自己負担額を定めた予防接種においては、その自己負担額を控除した額とする。

(助成交付申請等)

第5条 助成を受けようとする交付対象者は、豊浦町骨髄移植等の医療行為により免疫を失った者に対する任意予防接種費用助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 医師意見書又は免疫が低下又は消失したことがわかる書類

(2) 母子健康手帳など骨髄移植等医療行為を実施する前の定期予防接種ワクチンの接種歴が確認できる書類

(3) 予防接種実施医療機関等が発行する領収書(助成対象者の氏名、接種日、ワクチン名及び料金が記載されたもの)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 助成の交付申請は、接種日から1年以内に行うものとする。

(助成の交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、助成金を交付する決定をしたときは、豊浦町骨髄移植等の医療行為により免疫を失った者に対する任意予防接種費用助成交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。また、助成金を交付しないと決定をしたときは、豊浦町骨髄移植等の医療行為により免疫を失った者に対する任意予防接種費用助成不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認める者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(健康被害が生じた場合の取扱い)

第8条 この要綱における予防接種は、助成対象者の希望並びに医師の責任及び判断によって行われる任意の予防接種であるため、健康被害が生じた場合は、町が責任を負うものではない。この場合において、健康被害の救済手続きは、助成対象者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和5年11月27日から施行する。

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豊浦町骨髄移植等の医療行為により免疫を失った者に対する任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和5年11月27日 訓令第38号

(令和5年11月27日施行)