○豊浦町簡易水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例
令和5年9月22日
条例第21号
(公営企業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を住民に供給するため、豊浦町簡易水道事業を、地域の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、豊浦町公共下水道事業を設置する(以下、豊浦町簡易水道事業及び豊浦町公共下水道事業を「公営企業」という。)。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、公営企業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 公営企業は常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 簡易水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給水区域 別表1で定める区域とする。
(2) 給水人口 4,040人
(3) 給水量 1日当たり2,950立方メートル
3 公共下水道事業の名称、区域、面積及び計画人口は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名称 豊浦町特定環境保全公共下水道
(2) 処理区域 別表2で定める区域とする。
(3) 面積 195.0ヘクタール
(4) 計画人口 2,800人
4 農業集落排水事業の名称、区域、面積及び計画人口は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名称 豊浦町農業集落排水施設(大和地区)
(2) 処理区域 別表3定める区域とする。
(3) 面積 10.3ヘクタール
(4) 計画人口 360人
5 個別排水処理施設整備事業の処理区は、公共下水道事業の区域及び農業集落排水事業の処理区域を除く区域とする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は予定価額(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価額)が7,000千円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 公営企業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。
(会計事務の処理)
第7条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、公営企業の出納その他の会計事務及び決算に係るもののうち次の各号に定めるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(3) 事務用消耗品等の一括購入に係るものの出納及び保管
(4) 物品の出納及び保管に関する事務
(5) 有価証券の出納及び保管に関する事務
(6) 支出負担行為に関する確認を行うこと
(7) 現金及び財産の記録管理に関する事務
(8) 決算に係る権限
(業務状況説明書類の作成)
第8条 公営企業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2項に掲げるもののほか公営企業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
地区 | 区域 |
市街 | 豊浦町字幸町、旭町の全域及び海岸町、浜町、船見町、東雲町、高岡、桜の各一部 |
大和 | 豊浦町字大和、美和、山梨の各一部 |
大岸 | 豊浦町字大岸及び豊泉の各一部 |
礼文華 | 豊浦町字礼文華の一部 |
別表2(第3条関係)
地区 | 区域 |
市街 | 豊浦町字旭町、船見町の全域及び、海岸町、幸町、東雲町、浜町、高岡の各一部 |
別表3(第3条関係)
地区 | 区域 |
大和 | 豊浦町字大和の一部 |