○豊浦町共同墓使用許可要綱

令和5年8月21日

訓令第33号

(目的)

第1条 この要綱は、豊浦町墓地条例(昭和49年8月28日条例第29号。以下「条例」という。)第4条の2に規定する(共同墓の使用及びプレート設置許可)ならびに、第4条の3に規定する(共同墓の生前予約)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 申請者 共同墓の使用許可を受けようとする者。

(2) 埋蔵者 共同墓に埋蔵される者。

(3) 生前予約 生前時に、自身の焼骨の埋蔵に関して予約すること。

(4) 生前予約者 生前予約を申請する者。

(5) 埋蔵責任者 生前予約者と約束し、生前予約者の焼骨を責任もって共同墓に埋蔵する者。

(申請)

第3条 申請者は、共同墓使用許可申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 埋蔵者の焼骨を証明する書類

(2) 埋蔵者または申請者が、現在または過去、豊浦町に住所もしくは本籍を有していたことを証明する書類

(3) その他町長が必要と認めるもの

第3条の2 生前予約者(生前予約を申請する者)は、共同墓生前予約申請書(様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 生前予約者が、現在または過去、豊浦町に住所もしくは本籍を有していたことを証明する書類。

(2) その他町長が必要と認めるもの。

(許可)

第4条 町長は、前条の規定に基づき申請があったときは、速やかにその内容を審査し、共同墓使用許可証(様式第2号)または共同墓生前予約許可証(様式第4号)にて当該申請者に通知するものとする。

(使用料)

第5条 申請者は共同墓の使用許可を受けようとする際、埋蔵者1体につき20,000円を納付しなければならない。

(生前予約の変更・取り消し)

第6条 生前予約者または埋蔵責任者が次の各号の一に該当するに至つたとき、生前予約者は、速やかに生前予約登録事項変更・取消し申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者ならびに埋蔵責任者の登録事項が変更となったとき。

(2) 埋蔵責任者が埋蔵を履行できなくなったとき。

(3) 生前予約の取り消しを希望するとき。

(生前予約の履行)

第7条 埋蔵責任者は生前予約者が死亡した後、共同墓使用許可申請書(様式第1号)の提出ならびに使用料を納付し、生前予約者を埋蔵しなければならない。

(墓誌の使用)

第8条 申請者は共同墓使用許可申請の際に許可を受け、墓誌の使用(埋蔵者の氏名プレートの設置)を申請することができる。また使用については当該各号に定めるところによる。

(1) プレートの作成および設置は、町が指定する業者へ依頼すること。

(2) プレートの作成および設置に係る費用は、町の指定する業者へ別途支払うこと。

(3) 字体、大きさ等は町が指定するものに限ること。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年8月21日から施行する。

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豊浦町共同墓使用許可要綱

令和5年8月21日 訓令第33号

(令和5年8月21日施行)