○豊浦町発注業務等に係るプロポーザル方式実施要綱

令和5年3月1日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、豊浦町が発注する売買、貸借、請負その他の契約のうち、価格のみによる競争では、所期の目的を達成できない場合に、企画力、技術力、創造性、専門性、実績等において、契約の相手方にふさわしい業者をプロポーザルにより選定するに当たって必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「プロポーザル方式」とは、業務の受託者を選定する場合において、一定条件を満たす企画及び技術提案者を公募又は指名選定し、当該業務に係る実施体制、実施方針、提案等に関する企画及び技術提案書(以下「提案書」という。)の提出を受け、必要に応じてヒアリングを実施した上で、当該提案書の審査を行い、当該業務の履行に最も適した受託者を選定する手続きをいう。

2 この要綱において「公募型プロポーザル方式」とは、前項の規定に基づく公募選定によるプロポーザル方式をいう。

3 この要綱において「指名型プロポーザル方式」とは、前項の規定に基づく指名選定によるプロポーザル方式をいう。

(対象業務の選定)

第3条 プロポーザル方式の対象業務は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 高度な創造性、技術力、専門的な技術又は経験を必要とする業務。

(2) 発注仕様を定めることが困難等、標準的な業務の実施手続きが定められていない業務。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める業務。

2 町長は、プロポーザル方式により業務を発注しようとするときは、豊浦町入札参加者指名選考委員会規程(平成9年規程第5号)に規定する豊浦町入札参加者指名選考委員会(以下「指名選考委員会」という。)において、次に掲げる事項を審議するものとする。

(1) プロポーザル方式実施の可否

(2) 公募型または指名型プロポーザル方式実施の可否

(3) 指名型プロポーザル方式実施における指名業者の指名

(4) 発注する業務名、業務内容等

(5) 提案書提出者(以下「提出者」という。)に要求される資格

(6) プロポーザル関係書類交付期間、場所及び方法

(7) 参加表明書(様式第1号)の提出期限、提出先及び方法

(8) 提案書の提出期限、提出先及び方法

(9) 募集から受託者特定までのスケジュール

(10) その他町長が必要と認める事項

3 指名選考委員会において事業内容等の説明の必要があると認めるときは、次に掲げる者を指名選考委員会に加えることができるものとする。

(1) 対象業務所管課の職員

(2) その他関係職員

(3) 対象業務に精通する学識経験者等で町長が委嘱する者

(実施方法)

第4条 プロポーザル方式の実施方法は、原則として公募型プロポーザル方式によるものとする。

ただし、対象業務の性質又は目的が公募型プロポーザル方式に適さないものであるとき、その他指名選考委員会において適当であると認めるときは、指名型プロポーザル方式によることができる。

(募集要件等の決定)

第5条 町長は、第3条第2項に規定する指名選考委員会において審議した事項について、プロポーザル方式の募集要件として決定するものとする。

(提案資格)

第6条 町長は、プロポーザル方式により受託者の選定を行おうとするときは、発注する業務ごとに次に掲げる事項を、当該業務に係る提案資格として定めるものとする。

(1) 豊浦町建設工事指名業者選定及び指名基準に関する要綱第7条第1項の規定に基づき作成された名簿に登載されている者(以下「名簿登載者」という。)又は名簿登載者による共同企業体であること。

ただし、公募型プロポーザル方式で実施する場合を除く。

(2) 次のいずれかの日において、豊浦町競争入札参加資格者指名停止事務処理要領第2条の規定による指名停止を受けていないこと。

 公募型プロポーザル方式にあっては、当該業務ごとの公告の日から受託者の選定の日まで。

 指名型プロポーザル方式にあっては、指名通知の日から受託者の選定の日まで。

(3) その他町長が必要と認める事項。

(手続開始の公表)

第7条 町長は、プロポーザル方式により受託者の選定を行おうとするときは、第5条において決定した事項について、公告及びホームページ等による公表をするものとする。

(参加表明手続)

第8条 公募型プロポーザル方式において提案書の提出を希望する者は、公告により指定された日までに、参加表明書(様式第1号)、業務実績調書(様式第2号)及び必要書類を町長に提出しなければならない。

(選定委員会の設置)

第9条 プロポーザル方式による受託者の選定を厳正かつ公平に行うため、発注する業務ごとにプロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置し、次に掲げる事項を調査審議し、その結果を町長に報告するものとする。

(1) 提案書を審査するための基準

(2) 提案書及び提出者の選定

(3) その他必要な事項

(選定委員会の組織)

第10条 選定委員会は、5人以内の委員をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、業務ごとに町長が委嘱し又は指名する。

(1) 学識経験者

(2) 町職員のうち、技術提案者の選定を行う審議について関係のある者

(3) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、当該業務に係る審議等が終了したときまでとする。

(選定委員会の委員長)

第11条 選定委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けた時は、委員の内から委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(選定委員会の会議等)

第12条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数の場合は、委員長が決定する。

4 委員長は必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。

5 選定委員会の委員は、委員会の職務において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(選定委員会の事務局の設置)

第13条 選定委員会の委員長は、会議を円滑に進めるため、当該事務の担当課に事務局を設置する。

(提出者の選定)

第14条 選定委員会は、第8条の規定に基づき参加表明書を提出した者(以下「参加表明者」という。)が、第6条の規定に基づく当該業務に係る提案資格を満たすかどうかについて審査し、当該審査結果について速やかに町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の審査結果の報告を受け提出者を決定した場合は、参加表明者に対し、提案資格審査結果通知書(様式第3号)により、その結果を速やかに通知しなければならない。

3 提案資格を認められなかった参加表明者は、当該結果の通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に町長に対して書面により、その理由について説明を求めることができるものとする。

4 町長は、前項の理由を求められた時は、説明を求める書面が到達した翌日から起算して10日以内に、書面により回答しなければならない。

5 町長は、前項により回答した理由について選定委員会に報告するものとする。

6 町長は、第3条第2項第3号の規定に基づき指名型プロポーザル方式の提出者を指名したときは、指名型プロポーザル方式指名通知書(様式第4号)を指名した提出者に送付する。

7 前項による指名を受け、提案書を提出する意思のある者は、提出要請書により指定された期日までに、参加表明書(様式第1号)を提出しなければならない。

(提案書の提出)

第15条 前条第2項及び同条第6項の規定により提出者となった者は、指定された期日までに技術提案提出書(様式第5号)に提案書を添付し、町長に提出しなければならない。

(受託者の選定)

第16条 プロポーザル方式による受託者の選定を行うため、選定委員会において提案書及びヒアリングの内容の審査及び評価を次の項目により行い、当該委託業務に最も適した提案を行ったと認められる提案者を受託者として選定するものとする。

(1) 業務目的の理解度

(2) スケジュール構成

(3) 実施体制

(4) 類似業務の実績

(5) 見積金額

(6) その他必要な評価項目

2 町長は、前項の審査結果の報告を受け、当該業務に最も適した提案を行ったと認められる提案者(以下「最適提案者」という。)及び次点の者(以下「次点者」という。)を選定する。

3 町長は、前項の規定により選定された者及び選定されなかった者に対して、受託者選定結果通知書(様式第6号)により、その結果を速やかに通知しなければならない。

4 選定されなかった者は、当該結果の通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に町長に対して書面により、その理由について説明を求めることができるものとする。

5 町長は、前項の理由を求められた時は、説明を求める書面が到達した翌日から起算して10日以内に、書面により回答しなければならない。

6 町長は、前項により回答した理由について選定委員会に報告するものとする。

(契約の締結)

第17条 町長は、前条第1項の規定により最適提案者に特定された者と協議を行い、随意契約により契約を締結する。ただし、最適提案者との契約が成立しない場合は、次点者と交渉を行うものとする。

(提案資格の喪失)

第18条 当該業務について、提案資格を認められた者が資格確認後において、次のいずれかに該当するときは、当該業務に係る提案を行うことができないものとし、既に提案された提案書は無効とする。

(1) 第6条に規定する当該業務に係る提案資格を満たさなくなったとき

(2) 参加表明書及び提案書等に虚偽の記載をしたとき

(結果の公表)

第19条 プロポーザル方式により契約を締結したときは、契約締結後速やかに、次に掲げる事項を主管課において、公告及びホームページ等による公表をするものとする。

(1) 業務名

(2) 履行期間

(3) 契約締結日

(4) 契約金額

(5) 受託者名および選定理由

(6) 提案者総数

(7) その他必要な事項

(実施上の留意事項)

第20条 実施上の留意事項は次のとおりとする。

(1) 提案書の作成及び提出に要する費用については、町は一切負担を負わないものとする。

(2) 提出された提案書は、返却しないものとする。

(3) 提出された提案書は、提出者に無断で使用しないものとする。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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豊浦町発注業務等に係るプロポーザル方式実施要綱

令和5年3月1日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)