○競争入札参加資格者指名停止等事務処理要領
令和5年3月1日
訓令第11号
(指名停止)
第1条 豊浦町競争入札参加資格者指名停止等措置要領(以下、「措置要領」という。)第2条に定める指名停止の期間は、措置要領別表第1及び別表第2に定める期間(以下、「別表に定める期間」という。)を基本とし、情状に応じて期間を加重し定めるものとする。
2 指名停止の期間を定めるに当たっては、その取扱いに不均衡の生じないよう措置するものとする。
3 指名停止の期間中の資格者について、別件により再度指名停止を行う場合の始期は、再度指名停止の措置を決定したときとし、指名停止の通知は別途行うものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第2条 措置要領第3条の規定に基づく共同企業体の指名停止は、指名停止の期間中の資格者を共同企業体を通じて指名しないための措置であり、既に対象である工事について開札済みであって新たな入札参加が想定されない特定共同企業体(特定の工事の施工を目的として工事毎に結成される共同企業体)については、対象としないものとする。
2 措置要領第3条に基づく共同企業体の指名停止は、指名停止の期間中の資格者を共同企業体を通じて指名しないための措置であり、当該共同企業体自らが別表各号の措置要件に該当したために行うものではないので、同項の規定に基づく指名停止については、措置要領の規定に基づく措置(以下、「短期加重措置」という。)の対象としないものとする。
2 別表各項の停止要件に該当する資格者の行った事実または行為が、当初の指名停止を行う前のものである場合には、短期加重措置の対象としないものとする。
3 下請負人または共同企業体の構成員が短期加重措置に該当するときは、元請負人又は共同企業体の指名停止の期間を超えて、その指名停止の期間を定めることができるものとする。
(措置要領別表第1及び別表第2の運用)
第5条 措置要領別表第1及び別表第2の運用については、次の各条の定めによるものとする。
(過失による粗雑工事)
第6条 発注工事における粗雑工事又は粗雑な契約履行とは、契約の相手方の過失により工事又は契約の目的物に瑕疵がある状態をいう。
2 前項の工事中の粗雑工事等による修補の難易度に応じ、次により期間を決定する。
なお、目的物の瑕疵の度合い、発注者及び公衆に与えた損害等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。
(1) 修補が不可能な場合 5箇月
(2) 修補が可能な場合 1箇月
3 契約の相手方が自ら瑕疵を発見し、過失を認めて修補を申し出た場合であって、悪質ではないと認められるときについては、原則として指名停止を行わないものとする。
4 一般工事における粗雑工事又は一般契約における粗雑な契約履行とは、発注者が公共機関であるか、民間であるかを問わず、公衆に損害を及ぼし、又は及ぼすおそれが大きいと認められるときをいう。
5 一般工事の粗雑工事等における修補の難易度に応じ、次により期間を決定する。
なお、公衆に与えた損害等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。
(1) 修補が不可能な場合 2箇月
(2) 修補が可能な場合 1箇月
6 一般工事における過失による粗雑工事において、瑕疵が重大であると認められるのは、原則として、建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第1項第1号に該当し、営業停止以上の監督処分がなされた場合とする。
(契約違反等)
第7条 契約違反とは、必要な報告を怠るなど信頼関係を明らかに損わせ、発注者の行う監督・検査業務執行を妨害するなど、契約の相手方として不適当であると認められる場合をいう。
2 契約違反の内容に応じ、次により期間を決定する。
なお、契約違反を原因として発生した発注者等への損害等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。
(1) 一括下請の禁止規定又は専任技術者の配置規定に違反した場合 4箇月
(2) 契約の相手方の責めに帰すべき理由により契約書(請書を含む。)に定める工期、契約期間等(以下「工期等」という。)内に工事、契約履行等が完了しなかった場合
ア 履行遅滞の日数が本来の工期等の30パーセント以上の場合 3箇月
イ 履行遅滞の日数が本来の工期等の20パーセント以上30パーセント未満の場合 2箇月
ウ 履行遅滞の日数が本来の工期等の10パーセント以上20パーセント未満の場合 1箇月
エ 履行遅滞の日数が本来の工期等の10パーセント未満の場合 2週間
(3) 工事施工及び契約履行に必要な書類の未作成又は未報告その他の契約違反が明らかになった場合 2週間
3 履行遅滞が著しくなく、かつ、第三者に影響を与えていないと認められるときは、原則として指名停止を行わないものとする。
(公衆損害事故)
第8条 発注工事又は契約において生じた公衆損害事故で安全、管理措置が不適切であると認められるのは、町が設計図書等により具体的に示した事故防止の措置を資格者が適切に措置していない場合、又は道の調査結果等により当該事故についての資格者の責任が明白になった場合をいう。
2 前項の事故においての死傷者又は損害の有無に応じ、次により期間を決定する。
なお、死傷者数や社会的影響の度合いにより期間の加重を行うものとする。
(1) 死亡者を生じさせた場合 3箇月
(2) 負傷者を生じさせた場合又は公衆の財産に損害を与えたなどの事実が明らかになった場合 1箇月
3 前項第2号については、当該工事又は契約の関係者等が刑法(明治40年法律第45号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の違反の容疑により、逮捕、又は逮捕を経ないで公訴を提起(以下「逮捕等」という。)された場合においても行うことができる。
4 一般工事又は契約において生じた公衆損害事故で安全管理措置が不適切であり、かつ、当該事故が重大であると認められるのは、原則として、当該工事又は契約の関係者等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により、逮捕等されたことを確認できた場合をいう。
5 前項の事故においての死傷者又は損害の有無に応じ、次により期間を決定する。
なお、死傷者数や社会的影響の度合いにより期間の加重を行うものとする。
(1) 死亡者を生じさせた場合 2箇月
(2) 負傷者を生じさせた場合又は公衆の財産に損害を与えたなどの事実が明らかになった場合 1箇月
(工事関係者事故)
第9条 発注工事又は契約において生じた工事又は契約関係者事故で安全管理措置が不適切であると認められるのは、町が設計図書等により具体的に示した事故防止の措置を資格者が適切に措置していない場合又は道の調査結果等により当該事故についての資格者の責任が明白になった場合をいう。
2 前項の事故においての死傷者の有無に応じ、次により期間を決定する。
なお、死傷者数や社会的影響の度合いにより期間の加重を行うものとする。
(1) 死亡者を生じさせた場合 1箇月
(2) 負傷者を生じさせた場合 2週間
3 前項第2号については、当該工事又は契約の関係者等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により、逮捕等されたことを確認できた場合においても行うことができる。
4 一般工事又は契約において生じた工事又は契約関係者事故で安全管理措置が不適切であり、かつ、当該事故が重大であると認められるのは、原則として、当該工事又は契約の関係者等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により、逮捕等されたことを確認できた場合をいう。
5 前項の事故においての死傷者の有無に応じ、次により期間を決定する。
なお、死傷者数や社会的影響の度合いにより期間の加重を行うものとする。
(1) 死亡者を生じさせた場合 1箇月
(2) 負傷者を生じさせた場合 2週間
第10条 発注工事又は契約及び一般工事又は契約のいずれにおいても、次の場合は原則として指名停止を行わないものとする。
(1) 事故の原因が作業員個人の責めに帰すべきものであると認められる場合
(2) 事故の原因が第三者の行為によるものであると認められる場合
(贈賄)
第11条 町の職員に対する贈賄については、逮捕等された者の地位に応じ、次により期間を決定する。
なお、賄賂と公共工事又は契約受注との関わり等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。
(1) 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書(専務取締役以上)を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) 2箇月
(2) 資格者の役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所(常時、契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) 9箇月
(3) 資格者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) 6箇月
2 道内の他の公共機関の職員に対する贈賄については、逮捕等された者の地位に応じ、次により期間を決定する。
なお、賄賂と公共工事又は契約受注との関わり等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。
(1) 代表役員等 6箇月
(2) 一般役員等 4箇月
(3) 使用人 2箇月
3 他の公共機関の職員とは、刑法第7条第1項に定める国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいい、特別法上公務員とみなされる場合を含むものであり、更に私人であっても、その職務が公共性を持つため、特別法でその収賄罪の処罰を規定している場合の当該私人を含む(次項においても同様とする。)。
4 道外の他の公共機関の職員に対する贈賄については、逮捕等された者の地位に応じ、次により期間を決定する。
なお、賄賂と公共工事又は契約受注との関わり等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。
(1) 代表役員等 4箇月
(2) 一般役員等 2箇月
(3) 使用人 1箇月
(独占禁止法違反行為)
第12条 発注工事又は契約において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反した場合は、次に掲げる事実のいずれか(独占禁止法第8条第1号に違反した場合は(4))を知った後、速やかに指名停止を行うものとし、当該事実の内容に応じ、次により期間を決定する。
なお、発生事案が国等の複数の発注機関に及ぶ場合や発生事案の重大性、悪質性等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。
(1) 刑事告発 14箇月
(2) 資格者である法人の代表者、資格者である個人又は資格者である法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者の独占禁止法違反の容疑による逮捕 14箇月
(3) 排除措置命令 9箇月
(4) 課徴金納付命令 9箇月
2 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反した場合において課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときの指名停止の期間は、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1の期間とする。
なお、当該2分の1とした期間が短期を下回る場合においては、第3第3項の規定を適用するものとする。
なお、発生事案が国等の複数の発注機関に及ぶ場合や発生事案の重大性、悪質性等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。
(1) 刑事告発 12箇月
(2) 資格者である法人の代表者、資格者である個人又は資格者である法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者の独占禁止法違反の容疑による逮捕 12箇月
(3) 排除措置命令 4箇月
(4) 課徴金納付命令 4箇月
2 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反した場合において課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときの指名停止の期間は、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1の期間とする。
なお、当該2分の1とした期間が短期を下回る場合においては、第3第3項の規定を適用するものとする。
(談合)
第14条 発注工事又は契約における競売入札妨害又は談合については、逮捕等された者の地位に応じ、次により期間を決定する。
なお、発生事案が国等の複数の発注機関に及ぶ場合や発生事案の重大性、悪質性等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。
(1) 代表役員等 20箇月
(2) 一般役員等 16箇月
(3) 使用人 9箇月
2 道内における競売入札妨害又は談合については、逮捕等された者の地位に応じ、次により期間を決定する。
なお、発生事案が国等の複数の発注機関に及ぶ場合や発生事案の重大性、悪質性等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。
(1) 代表役員等 18箇月
(2) 一般役員等 12箇月
(3) 使用人 4箇月
(不正又は不誠実な行為)
第15条 不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるのは、原則として、次に掲げる場合をいい、その内容に応じ期間を決定する。
なお、発生事案の重大性、公共工事又は契約との関わりや法令違反に係る刑の度合い等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。
(1) 公共機関の職員が収賄で逮捕等された場合であって、贈賄した者が資格者である個人、資格者の役員又はその使用人であることが明らかになったとき(贈賄について時効が成立している場合に限る。)。
ア 町の職員に対する贈賄の場合 6箇月
イ 道内の他の公共機関職員に対する贈賄の場合 2箇月
ウ 道外の他の公共機関職員に対する贈賄の場合 1箇月
(2) 落札決定後辞退(経営事項審査の有効期間切れ又は技術者配置困難による場合その他これらに類するもの)又は資格者の過失による入札手続の大幅な遅延等の著しく信頼関係を損なう行為があった場合 4箇月
(3) (1)に掲げる以外で法令に違反し、資格者である法人若しくは個人又は資格者の役員若しくはその使用人が逮捕等された場合又は行政処分がなされた場合で、その行為、事実等が社会的に著しく非難を受けるものであると認められる場合 1箇月
第16条 業務以外に関する不正又は不誠実な行為とは、反社会性の強い私的犯罪が行われた場合において、社会的責任に照らして行為を行った代表役員等が所属する資格者について契約の相手方として不適当であると認められるときをいい、その場合については期間を1箇月と決定する。
なお、社会的に著しく非難を受けるものであると認められる場合について、期間の加重を行うものとする。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。


