○豊浦町初回産科受診費用助成事業実施要綱

令和5年3月17日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得の妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業により助成を受けることができる者は、妊娠判定に係る初回産科受診(以下「受診」)時及び申請時において本町に住所を有する女性であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本人及び本人と扶養義務関係にある同一世帯に属する者(別世帯であって、本人と生計を一にする場合を含む。)の当該年度の市町村民税(当該年度の市町村民税が確定していない場合は、前年度の市町村民税)が非課税である者

(2) 世帯の構成員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者

(3) その他町長が特別な理由があると認める場合

(助成の対象費用及び助成金額)

第3条 助成の対象となる費用は、受診に要した額とし、助成金額は全額とする。

(助成の申請)

第4条 この要綱による助成を受けようとする者は、豊浦町初回産科受診費用助成事業申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 領収書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 他市町村からの転入等により当該市町村での課税状況が困難な場合、町長は、申請者に対し課税状況を記載した証明書の提出を求めるものとする。

3 第1項の申請の期限は、受診した日から起算して1年以内とする。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきと決定した時は、豊浦町初回産科受診費用助成事業決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

2 町長は、前項による審査により、助成金の交付が適当でないと決定した時は、豊浦町初回産科受診費用助成事業不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、前条第1項による助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正な行為によりこの要綱による助成を受けたときは、その全部又は一部を返還させるものとする。

(台帳の作成)

第7条 町長は、助成状況を明確にするため、台帳を作成し記録しておくものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行し、令和5年4月1日以後に受診した者について適用する。

(令和5年7月18日訓令第29号)

この訓令は、令和5年7月18日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令5訓令29・全改)

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豊浦町初回産科受診費用助成事業実施要綱

令和5年3月17日 訓令第7号

(令和5年7月18日施行)