○豊浦町妊産婦安心出産支援事業実施要綱

令和5年3月17日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦一般健康診査、分娩及び産婦健康診査(以下「健康診査等」)を豊浦町外の医療機関で行わなければならない妊産婦の通院にかかる経費を助成することにより、妊産婦の心身の健康の保持及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 町は、次の各号の全てに該当する者に対して給付を行う。

(1) 出産日かつ申請日において豊浦町に住所を有する者

(2) 妊婦一般健康診査を4回以上受診した者

(3) 出産後に新生児訪問等で保健師等との面談を受けた者

(4) その他町長が特別な理由があると認める場合

(給付金の額)

第3条 この要綱に基づく給付の額は、次の各号の額とする。

(1) 健康診査等のための医療機関に通院する交通費用として産婦1人当たり35,000円とする。

(2) 健康診査等のための健康診査費用として産婦1人当たり15,000円とする。

(給付の申請)

第4条 この要綱による給付を受けようとする者は、豊浦町妊産婦安心出産支援事業申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 申請の期限は、出産した日から起算して1年以内とする。

(給付の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、給付金を交付すべきと決定した時は、豊浦町妊産婦安心出産支援事業決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、給付金を交付するものとする。

2 町長は、前項による審査により、給付金の交付が適当でないと決定した時は、豊浦町妊産婦安心出産支援事業不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第6条 町長は、前条第1項による給付金の交付を受けた者が、偽りその他不正な行為によりこの要綱による給付を受けたときは、その全部又は一部を返還させるものとする。

(台帳の作成)

第7条 町長は、給付状況を明確にするため、台帳を作成し記録しておくものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行し、令和5年4月1日以後に出産した者について適用する。

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豊浦町妊産婦安心出産支援事業実施要綱

令和5年3月17日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)