○豊浦町空家等対策協議会運営要綱

令和4年6月1日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「豊浦町附属機関の設置に関する条例(令和2年条例第2号)第2条別表中欄に掲げる附属機関の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 専門的知識又は学識経験を有する者

(3) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。ただし、会長が別に指名したときは、この限りでない。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

豊浦町空家等対策協議会運営要綱

令和4年6月1日 訓令第35号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和4年6月1日 訓令第35号