○豊浦町空家等対策協議会運営要綱
令和4年6月1日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「豊浦町附属機関の設置に関する条例(令和2年条例第2号)」第2条別表中欄に掲げる附属機関の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地域住民
(2) 専門的知識又は学識経験を有する者
(3) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。ただし、会長が別に指名したときは、この限りでない。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。