○豊浦町経営開始資金交付要綱
令和4年8月15日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対して、就農直後の経営確立を支援するため、予算の範囲内で経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することについて、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、北海道農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年5月14日付け経営第259号北海道農政部長通知。以下「道要領」という。)及び豊浦町補助金等交付規則(平成29年3月29日付け豊浦町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 資金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、道要領第4の3の(1)に掲げる要件を満たす者とする。
(交付額及び交付対象期間)
第3条 資金の交付額及び交付対象期間は、道要領第4の3の(2)に規定するとおりとする。
(青年等就農計画等の承認申請)
第4条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等(変更)承認申請書(様式第1号)に道要領第4の3の(1)のエの青年等就農計画等を添えて、町長に提出するものとする。
(交付申請)
第8条 交付対象者は、資金の交付を受けようとするときは、道要領第5の3の(3)に規定する交付申請書により、町長に資金の交付を申請しなければならない。
(交付決定)
第9条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、交付の可否を決定し、交付対象者に通知するとともに、資金を交付する。
(交付方法)
第10条 資金は、1か月分から1年分までの間で、第8条に基づき交付対象者より申請された額を交付する。
(交付の中止)
第11条 町長は、資金の交付を受ける者(以下「受給者」という。)から道要領第5の3の(4)に規定する中止届の提出があった場合又は道要領第4の3の(3)のア、イ若しくはエからキまでのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。
(交付の休止及び再開)
第12条 町長は、受給者から道要領第5の3の(5)のアに規定する休止届が提出され、やむを得ないと認めた場合は、資金の交付を休止する。なお、休止期間は原則1年以内とする。
2 町長は、受給者から道要領第5の3の(5)のイに規定する経営再開届が提出され、適切に農業経営を行うことができると認めた場合は、資金の交付を再開する。
(就農状況報告等)
第13条 受給者は、道要領第5の3の(6)のアからエの規定に基づき、町長に就農状況報告等をしなければならない。
(返還免除)
第14条 受給者は、道要領第4の3の(4)に該当するときは、資金を返還しなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情による場合は、受給者は、道要領第5の3の(7)に規定する返還免除申請書を町長に提出することができる。
2 町長は、前項の規定により受給者から提出された返還免除申請書の内容について妥当と認めた場合は、資金の返還を免除することができる。
(報告及び立入調査)
第15条 町長は、資金の交付について適切な実施等を確保するために必要があると認めるときは、受給者に対し、必要な事項の報告及び立入調査を求めることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、資金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。

