○豊浦町経営発展支援事業補助金交付要綱
令和4年8月15日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対して、就農後の経営発展を支援するため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、北海道経営発展支援事業補助金交付事務取扱要領(令和4年7月13日付け技普第693号農政部長通知。以下「道要領」という。)及び豊浦町補助金等交付規則(平成29年3月29日付け豊浦町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国要綱別記1第5の2に規定する事業であって、第7条の規定により町長の承認を受けた経営発展支援事業計画等に基づいて行うものとする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、国要綱別記1第5の1に規定する要件を満たす者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費とし、上限額は500万円(国要綱別記1第5の3の(2)の要件を満たす場合は、夫婦合わせて上限額に100分の150を乗じて得た額)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の4分の3以内とする。
(承認申請)
第6条 交付対象者は、豊浦町経営発展支援事業計画等承認申請書(様式第1号)に国要綱別記1第5の1の(4)の経営発展支援事業計画等を添えて、町長に提出するものとする。
(交付申請)
第8条 交付対象者は、補助金の交付を申請しようとするときは、国要綱別記1第6の3に規定する交付申請書に事業収支予算書及び補助金等交付申請額算出調書(規則別記様式第4号)を添え、町長に提出しなければならない。
(補助条件)
第9条 規則第5条第2項の規定による補助条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、財産管理台帳(様式第3号)を作成し、法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)第1条第1項に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)又は中古資産耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)第3条に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)を経過するまでの間、保管すること。
(2) 交付対象者は、補助事業により整備した機械・施設等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、管理運営日誌又は利用簿等を作成し、整備及び保存すること。
(3) 交付対象者は、補助事業により整備した機械・施設等について、(1)で設定した処分制限期間内に、当該補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、町長の承認を受けること。
(4) 交付対象者は、補助事業により整備した機械・施設等について、処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに町長に報告すること。
(5) 交付対象者は、補助事業により整備した機械・施設等について、移転若しくは更新または生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を当該機械・施設等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ町長に対し報告すること。
(6) 交付対象者は、補助事業により整備した機械・施設等について、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険又は加工業者による補償などの加入等、気象災害等による被災に備えた措置をすること。なお、その加入等の期間は、被履期間中や災害の発生が想定される時期に限定せず、通年で加入等するものとし、また、当該機械・施設等の処分制限期間において加入等が継続されること。
(事業の着手)
第10条 交付対象者は、原則として、規則第4条の規定による補助金の交付決定後に補助事業に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付決定前に着手する必要がある場合は、豊浦町経営発展支援事業補助金交付決定前着手届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する場合 変更承認申請書(様式第5号)、事業収支予算書及び補助金等交付申請額算出調書(規則別記様式第4号)
(2) 規則第5条第1項第3号又は第4号に規定する場合 補助事業遂行困難等報告書(様式第6号)
2 規則第5条第1項第1号及び第2号中の町長の定める軽微な変更の範囲は、道要領別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更とする。
(交付方法)
第12条 補助金は、精算払により交付する。
(実績報告)
第13条 交付対象者は、規則第11条第1項の規定による実績報告をする時は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、国要綱別記1第6の4に規定する実績報告兼助成金支払請求書に事業完了したことを証する書面の写しを添え、町長へ提出しなければならない。
(就農状況報告等)
第14条 交付対象者は、国要綱別記1第6の5の(1)の規定に基づき、町長に就農状況を報告しなければならない。また、実績報告後に就農する場合は、国要綱別記1第6の5の(3)の規定に基づき就農届を提出しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。





