○豊浦町高齢者世帯等地域生活支援給付金支給事業実施要綱
令和4年9月1日
訓令第24号
(目的)
第1条 この要綱は、コロナ禍における原油価格や物価の高騰の影響が、特に大きいと考えられる低所得の高齢者及び障がい者世帯に対して、その影響緩和を目的とする豊浦町高齢者世帯等地域生活支援給付金支給事業について、必要な事項を定めるものとする。
(支給要件)
第2条 本事業の支給対象となる世帯は、令和4年8月1日を基準日として、豊浦町の住民基本台帳に登録されている世帯(その世帯主及び全ての世帯員が令和4年度分の市町村民税均等割を課税されていないもの、又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯。)であって、次の各号の一に該当する世帯とする。ただし、北海道子育て世帯生活支援臨時特別給付金の支給対象となる世帯は除く。
(1) 高齢者世帯
満70歳以上の在宅の高齢者(以下「高齢者」という。)のみの世帯(ただし、配偶者が70歳未満の夫婦世帯を含む。)。
(2) 障がい者世帯
豊浦町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第28号)第2条第1項に規定する重度心身障害者に該当する者(以下「障がい者」という。)又は、その者が同居している世帯。
(1) 高齢者または障がい者が社会福祉施設等に入所している場合
(2) 高齢者または障がい者が医療機関等に1月以上の入院をしており、今後も継続が見込まれる場合
(3) 世帯に町税等の滞納がある場合
(4) その他町長が適当でないと認める場合
(本給付金の支給額等)
第3条 本給付金の支給額は、1世帯につき、1万2千円とする。
(申請不要の支給の方式)
第4条 町長は、対象者に対し、本給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認した上で、本給付金の支給を決定する。支給対象者は、支給を希望しない場合、別紙様式第1号の給付金受給拒否の届出書により届出を行う。
(2) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が町に別紙様式第2号の支給口座登録等の届出書を提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)
第5条 申請による本給付金の支給に係る町の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和5年2月28日までとする。
(申請による支給の方式)
第6条 申請により本給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別紙様式第3号の申請書(以下「本給付金申請書」という。)により申請を行う。町長は、審査をした上で、本給付金の支給を決定する。
(2) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が町に別紙様式第2号の支給口座登録等の届出書を提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第7条 代理により第6条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(本給付金の支給等に関する周知)
第9条 町長は、本給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第8条の規定による支給決定を行った後、本給付金申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和5年3月31日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 町長は、本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。




