○豊浦町私有林等整備事業実施要領

令和4年8月5日

訓令第18号

豊浦町私有林等整備事業の実施については、豊浦町私有林等整備事業補助金交付要綱(令和4年豊浦町訓令第17号。以下「要綱」という。)で定めるもののほか、本要領によるものとする。

(事業の内容等)

第1条 要綱第2条に規定する事業内容については、次表に定めるものとする。

項目

事業内容

1 人工造林、樹下植栽等、補植等について

(1) 人工造林または樹下植栽等における地拵え(天然更新による森林の育成を目的として行うものを除く。)を実施した施行地においては、当該地拵えを実施した年度またはその翌年度内に植栽または播種を実施するものとする。

(2) 天然更新による森林の育成を目的として行う地拵えを実施した施行地において、当該地拵えを実施した年度(地拵えに先行して更新伐を実施した場合は当該更新伐を実施した年度)の翌年度から起算して2年を経過して更新が確実に図られていないと町長が判断したときは、植栽または播種を実施するものとする。

(3) 低質林等における前生樹の伐倒、除去(以下「特殊地拵え」という。)は、次に掲げるいずれかの要件を満たす場合に実施できるものとする。

ア 立木の蓄積が1ヘクタール当たりおおむね30立方メートル以上80立方メートル以下で小径木が大部分を占める森林(竹林の場合はその蓄積が1ヘクタール当たりおおむね100束以上の竹林)において行うものであること。

イ 立木の蓄積が1ヘクタール当たりおおむね30立方メートル以上の火災、気象害、噴火災、病虫獣害等による被害による被害森林において行うものであること。

(4) 特殊地拵えを実施した場合は、原則としてその実施の翌年度から起算して2年以内に植栽による更新を行うものとする。

(5) 特殊地拵えのうち、伐採前特殊地拵え(副林木が旺盛に繁茂している等により公益的機能の高度発揮が困難な人工林において、副林木の伐倒、除去を行うものをいう。)については、副林木に主林木を含めて伐採する場合の主林木の伐採本数の割合は、当該主林木のおおむね20パーセントの範囲内とする。

(6) 特殊地拵えには搬出集積を含むことができるものとする。

2 下刈りについて

植栽により更新した2齢級以下(コンテナ苗を植栽した場合は1齢級以下(植栽木の健全な成長を促すために必要な場合は2齢級以下)。複層林においては下層木が5齢級以下)の林分又はその他の方法により更新した8齢級以下(複層林においては下層木が8齢級以下)の林分で行う雑草木の除去及びこれに併せて行う施肥とする。

3 除伐、保育間伐、間伐について

(1) 保育間伐、間伐において、不良木の淘汰(育成しようとする樹木の一部を伐採することにより本数密度の調整、残存木の成長促進等を図ることをいう。)を実施する場合は、育成しようとする樹木の立木本数の20パーセント(地形等により気象害の発生が明らかに予想される場合又は施業体系から20パーセント未満とすることが適切であると判断される場合は10パーセント)以上伐採する場合に補助対象とする。また、除伐において不用木の除去(育成しようとする樹木以外の木竹であって、育成しようとする樹木の育成の妨げになるものを伐採することをいう。)のみを実施する場合は、原則として不用木を全て除去する場合に補助対象とする。

(2) 森林経営計画に基づいて行う保育間伐及び間伐とは、当該計画において間伐として計画されているものに限る。

(3) 保育間伐及び間伐の伐採率については、(1)に定める下限のほかに上限は特に設けないが、豊浦町森林整備計画に定められた間伐の標準的な方法に留意して間伐を行うものとする。

(4) 除伐、保育間伐、間伐の実施に当たっては、過去5年以内に同一施行地において国庫補助事業及び私有林等整備事業による除伐、保育間伐、間伐を実施していない場合に補助対象とする。ただし、(1)の規定により、地形等により気象害の発生が明らかに予想され又は施業体系から伐採率を20パーセント未満とすることが適切であると判断され10パーセント以上20パーセント未満の伐採が行われた保育間伐、特殊保育間伐、間伐の施行地については、その実施から5年を経過していなくても実施することができるものとする。

(5) 保育間伐及び間伐において、気象害等の被害を受け不良木となったものの淘汰を実施する場合については、二次災害や病虫害の発生、景観の悪化等、公共性、公益性の観点から必要と認められる場合においては、伐採木等の林内からの除去も含め流出防止に努めるものとする。また、同様の観点から、早期に実施する必要があると認められる場合においては、過去5年以内に保育間伐又は間伐が実施された施行地であっても実施できるものとする。

(6) 搬出集積の範囲は、作業ポイントまでを含むものとする。

4 枝打ちについて

枝打ちの高さは地上おおむね8メートルを上限とする。

5 鳥獣害防止施設等整備について

(1) 施設等整備については、野生鳥獣による被害が継続している地域において実施するものとする。なお、防護柵の設置に当たっては、野生鳥獣の移動の制御等を図る目的で設置する簡易な工作物とし、保護すべき施行地(予定地を含む。)が小規模・分散している場合には、複数の施行地を含む森林を対象とすることができる。

(2) 施設改良については、次に掲げるすべての要件に該当するものであること。

ア 森林整備事業の実施における標準的な規格(過去に示されていたものを含む。)に相当すると認められる既設の防護柵の改良であること。

イ 改良の内容については、防護柵へのスカートネットの追加、防護柵の嵩上げといった森林被害の防止のための施設の機能向上又は暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な天然現象やこれらに起因する倒木等により被害を受け、機能が適切に発揮されなくなった施設の復旧とし、維持管理に係るものでないこと。

(3) 間伐の伐採木を搬出せずに付帯施設等整備の資材等として林内で利用する場合には、当該伐採木の材積は、搬出材積としては扱わないものとする。

(4) 施設等整備には、食害防止チューブ、忌避剤等を含むものとする。

6 森林作業道の整備・森林作業道草刈りについて

(1) 森林作業道の改良については、次に掲げる全ての要件に該当するものであること。ただし、暴風、洪水、高潮、地震その他異常な天然現象により被害を受け、通行不能となった森林作業道の復旧を改良として行う場合(以下「森林作業道の復旧」という。)は、アの要件は適用しないものとする。

ア 当該森林作業道の開設又は前回行った改良と一体的に実施することとされている施業の終了後であること。

イ 1ヶ所の事業費(路線の効用の発揮上、一体的に施行することが必要な同一路線内の改良に係る事業をいう。)がおおむね20万円以上であること。

ウ 改良の内容については、「北海道森林作業道作設指針」第3に定める切土、盛土、簡易構造物等及び排水施設の設置等とし、維持管理に係るものでないこと。

(2) 森林作業道の継続的使用については、「森林作業道作設指針の制定について」に基づき北海道が作成した「森林作業道作設指針」に適合する既設の森林作業道において、当該森林作業道と同一線形や施業対象区域の拡大を伴わない森林作業道の開設などの森林施業の効率性の向上に貢献しない森林作業道整備は実施できないものとする(森林作業道の復旧を除く)

(3) 森林作業道整備については、事業実施後に当該森林作業道を管理する権原を有する者を書面において明らかにすることとする。

(4) (1)の要件に該当していない場合であっても、町長が必要と認めたものに限り補助対象とする。

(5) 森林作業道草刈りについては、敷設された森林作業道の幅員を刈払うものとする。

7 事業主体について

(1) 町長は、要綱第3条第3号に規定する森林所有者の団体から補助金の交付申請があった場合には、「森林法施行令第十一条第八号等の規定に基づく造林につき国の補助を受けることができる法人でない団体の規約に定める事項及び当該規約の基準等」(平成14年10月15日付け農林水産省告示第1630号)第1項及び第2項並びに次の事項を確認するものとする。

ア 規約の内容

イ 構成員の氏名又は名称及び住所並びに代表者等の氏名を記載した名簿の内容

ウ 施行地の森林所有者

(2) 町長は、森林所有者の団体が事業を実施するに当たっては、補助金の受領及び配分についての帳簿等を整理保管するよう指導するものとする。

(森林作業道の維持管理)

第2条 森林作業道の開設及び改良を実施した事業主体又は当該森林作業道を管理する権原を有する者は、森林作業道台帳を作成するとともに、町長からの求めに応じ、これをいつでも提示できるよう管理を行うものとする。

(補助金の交付関係事務に関する特記事項)

第3条 町長は、本事業及びこれに関係する補助金交付等の事務を適正かつ円滑に行うため、本事業の事業主体(事業主体になろうとする者を含む。以下同じ。)に対し、次表に定める実行の確認に必要な書類の整備等を指導するものとする。

項目

内容

1 事業の実行の予定及び実行の確認等に必要な書類等について

(1) 現地写真の撮影

ア 事業主体は、事業の施行地ごとに、事業実施前、事業実施中及び事業完了後の状況を撮影するものとする。

イ 保育間伐のうち第1条の表1の(5)により気象害等の被害を受け不良木となったものの淘汰並びに第1条の表4の(1)のアの開設後の経過年数要件を適用しないで森林作業道の復旧を実施する場合にあっては、事業実施前の状況についても撮影するものとする。

ウ ア及びイにより撮影する写真は、原則として位置情報が記録されたものとする。

エ このほか、北海道の「造林事業に関する事業写真の取扱い」(平成15年4月16日付け森整第178号)の規定を準用するものとする。

(2) 現地測量の実施

事業主体は、現地測量を実施する場合にあっては、北海道の「造林補助金交付申請書に添付する造林実測図の作成方法」(昭和48年7月18日付け造林第820号)の規定を準用するものとする。

2 補助金の交付申請等について

(1) 交付申請の単位

本事業に係る補助申請は、個々の施行地を最低単位として行うことができる。ただし、一体的に実施すべき事業であって同一の事業主体が同時期に実施するものについては、これらを一括したものを単位として交付申請を行うものとする。

(2) 複数の申請単位に係る一括申請

本事業に係る補助金の交付申請を行う者(事業主体から委任を受けて交付申請を行う者を含む。以下「交付申請者」という。)は複数の申請単位((1)に定める交付申請の単位をいう。以下同じ。)に係る交付申請を一括して行うことができる。この場合、交付申請に係る次項に定める書類等において、異なる申請単位に係る記載内容を明確に区別できるようにするものとする。

(3) 複数の申請単位に係る補助金の一括受領

交付申請者は、(2)により一括して交付申請を行った複数の申請単位に係る補助金を、一括して受領することができる。

3 補助金交付申請書の作成及び提出について

(1) 補助金交付申請書に添付する書類等について

交付申請者は、豊浦町補助金等交付規則(平成29年豊浦町規則第11号)で定める書類のほか、以下の書類を添付して補助金の交付申請を行うものとする。

ア 造林事業竣工調書(北海道の「造林事業竣工調書(造林地現況調査票)の記載方法」(昭和54年5月26日造林第344号)により作成された竣工調書データをいう。)

イ 納税対応状況申出書(別記様式第1号)

ウ 施業箇所位置図(縮尺5万分の1の地形図又は適宜の管内図に施行地の位置とその番号を記したもの)

エ 施業図(縮尺5千分の1の森林計画図等に施行地の側点、側線が挿入された図面、縮尺5千分の1の実測図、精度が高い図面のいずれかの図面)

オ 森林作業道整備線形図(ウの施業図に必要事項を記載したものでも差し支えない。)

カ 現地写真(1の(1)により撮影した写真。)

キ 間伐材等搬出材積集計表(間伐に係る交付申請の場合に限る。)(別記様式第2号)

ク 平均胸高直径調査表(要綱第2条第2号の保育間伐において、7齢級(天然林においては12齢級)を超える林分で伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分で実施した場合に添付するものとする。)(別記様式第3号)

ケ 現場労働者に係る社会保険等の加入状況調査表(施行地ごとに事業に従事した各現場労働者について、北海道が定めた標準単価設定通知に掲げる社会保険等の加入状況を記載した表。ただし、直営施行等であって、年度当初に一括して社会保険等の加入状況を確認できる場合にあっては添付を省略することができる。)(別記様式第4号)

コ その他、豊浦町私有林等整備事業竣工検査要領(令和4年豊浦町訓令第19号)第7条に掲げる書類

(2) 補助金交付申請書及び添付書類に記載する面積、線形、延長等は、1の(2)に定める現地測量を行った場合には、当該現地測量の成果を利用して求めるものとする。なお、現地測量に代えて、制度の高い既存の図面を利用して求めることができるが、この場合、町長は必要に応じて主要側点の復元を求める場合がある。

(3) 交付申請者は、(1)に掲げるもののほか、次の書類を整備するものとする。なお、これらの書類は、補助金交付申請書への添付は要しないが、交付申請者はこれらの書類を保管し、竣工検査時に検査員へ提示するものとする。

ア 測量野帳((1)のクの平均胸高直径調査表を含む。)

イ (1)のキ及びケの証明書等の証拠書類(標準単価設定通知第3の2のなお書きを適用する場合にあっては、実質的な管理・監督の状況の記録を含む。)

ウ 森林経営計画書(事業主体から委託を受けた者が補助金の交付申請を行う場合はその写し。)

エ 開設又は改良を行った森林作業道を管理する権原を有する者を明らかにする書類

(4) (1)及び(3)に掲げる書類等については、交付申請者が、事業の終了の翌年度から起算して5年間保存するものとする。

4 受託事業に係る経費の透明化について

町長は、森林所有者からの受託により事業を実施しようとする事業主体に対し、あらかじめ事業に係る経費の見込みを示すとともに、事業終了後は、速やかに当該経費の明細書等を森林所有者に報告するよう指導すること。

5 補助金の査定について

(1) 間伐にかかる補助金額は、3の(1)のキに定める伐採木の間伐材等搬出材積集計表において搬出材積を区分したまとまり(以下「査定単位」という。)ごとに、当該査定単位に含まれる施行地の間伐の伐採木の搬出材積の合計を当該施行地の面積の合計で除した値に応じた標準単価を適用して求めるものとする。また、査定単位の一部に、次に掲げる間伐が含まれる場合にあっては、当該間伐の査定単位とその他の間伐の査定単位に分け、それぞれ査定するものとする。

ア 伐採方法が異なる間伐

イ 路網や作業ポイントが異なる間伐

(2) 要綱第4条第1項の標準経費は、標準単価に調整率を乗じて求めることができるものとする。ただし、調整率は補助金総額を予算額の範囲内に調整する1未満の係数とする。

6 補助金の返還について

(1) 豊浦町補助金等交付規則(平成29年豊浦町規則第11号)に基づき行うものとする。

(2) 間伐に係る補助金の返還額については、査定単位ごとに求めるものとする。

(3) 要綱第8条第3号の「当該一体的に実施すべき事業を実施すべき期間を経過しても実施しないとき」には、当該一体的に実施すべき事業の事業内容全てが私有林等整備事業以外の事業で実施された場合を含まないものとする。

7 事業主体が受託により事業を実施する場合の取扱いについて

(1) 委託契約の締結

事業主体が森林所有者と委託契約を締結したものに限る。なお、事業主体が請負者として森林所有者と締結した請負契約は、委託契約に該当しない。

(2) 森林所有者の従事

森林所有者が所有森林の事業に従事する場合にあっては、(1)のほか、次の要件を満たすこと。

ア 事業主体が補助金の交付申請・受領、測量、その他事業に必要な事務等を実施していること。

イ 事業主体が外部に作業を請け負わせた場合は、仕様書等で具体的な作業指示を行っていること。

ウ 事業主体が直営労働力(臨時雇用を含む。)で実施した場合は、事業主体の職員が作業指示、監督、安全管理等を実施していること、及び、関係法令で義務付けられている雇用保険、労災保険等の保険料等を事業主体が支払っていること。

(3) 特例措置

豊浦町が、災害の発生等からやむを得ないものと認めた場合にあっては、特例的な取り扱いを認めることができることとする。

8 その他

私有林整備等事業により実施された森林施業の履歴の情報等について、北海道と豊浦町は、それぞれの林務担当部局内で情報共有を図るとともに、両者の密接な連携及び協力の下、森林簿等に適切に反映するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

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豊浦町私有林等整備事業実施要領

令和4年8月5日 訓令第18号

(令和4年8月5日施行)