○豊浦町民生委員推薦会規則
令和4年8月15日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、豊浦町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
(委員長)
第3条 推薦会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の中から推薦会において指名する。
(報酬等)
第4条 委員の報酬及び費用弁償については、豊浦町特別職職員の給与等に関する条例(昭和33年豊浦町条例第5号)の定めるところによる。
(会議の非公開)
第5条 推薦会の会議は、非公開とする。
2 推薦会の会議に出席した者は、その議事の内容について秘密を守らなければならない。
(議事録等)
第6条 推薦会は、委員名簿、会議の議事録等を常に整備しておかなければならない。
(庶務)
第7条 推薦会の庶務は、総合保健福祉施設事務局保険福祉係において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。