○豊浦町民生委員推薦会規則

令和4年8月15日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、豊浦町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験のある者

(委員長)

第3条 推薦会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の中から推薦会において指名する。

(報酬等)

第4条 委員の報酬及び費用弁償については、豊浦町特別職職員の給与等に関する条例(昭和33年豊浦町条例第5号)の定めるところによる。

(会議の非公開)

第5条 推薦会の会議は、非公開とする。

2 推薦会の会議に出席した者は、その議事の内容について秘密を守らなければならない。

(議事録等)

第6条 推薦会は、委員名簿、会議の議事録等を常に整備しておかなければならない。

(庶務)

第7条 推薦会の庶務は、総合保健福祉施設事務局保険福祉係において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

豊浦町民生委員推薦会規則

令和4年8月15日 規則第17号

(令和4年8月15日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年8月15日 規則第17号