○豊浦町民間賃貸住宅等建設支援要綱
令和4年5月13日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、豊浦町内に賃貸住宅等を建設する個人又は法人に対して、その費用の一部を支援することにより、良質で良好な賃貸住宅等の建設を促進し、定住人口の確保と良質な賃貸住宅ストックを形成することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 賃貸住宅等を新築する個人又は法人
(2) 事業者が個人の場合、当該個人又は当該個人の2親等以内の親族が入居しないこと
(3) 事業者が法人の場合、当該法人の社員用住宅として使用しないこと
(交付申請の条件)
第3条 規則第3条各号に規定するもののほか、次の各号に該当するものとする。
(1) 家賃の額が戸当たり建設費の0.6/100未満であること
(2) 1戸当たり車1台以上の舗装駐車場を設置すること
(3) 各戸専用物置を設置すること
(4) 豊浦町に住民登録することを入居要件とすること
(5) 入居者に対して自治会活動への積極的な参加及び協力を要請すること
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、予算の範囲内において、別表1に示す額とする。
(事前協議)
第5条 事業者は、豊浦町民間賃貸住宅等建設支援奨励金交付申請に係る事前協議書(別記様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出し、事前に協議しなければならない。
(交付決定の内容の変更及び変更承認)
第7条 事業者は、当該交付決定内容の変更をしようとするときは、豊浦町民間賃貸住宅等建設支援奨励金交付決定通知の内容に係る変更申請書(別記様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(建設工事の着手)
第9条 事業者は、当該賃貸住宅等の建設工事に着手したときは、7日以内に豊浦町民間賃貸住宅等建設支援奨励金着手届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(検査)
第10条 事業者は、規則第7条の規定に基づき、建設工事の中間及び完了検査を受けるため、豊浦町民間賃貸住宅等建設支援奨励金検査申請書(別記様式8号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づく申請があったときは、町長が任命する職員(以下「検査員」という。)により速やかに検査を行うものとする。
(実績報告)
第11条 事業者は、規則第8条の規定に基づき、当該賃貸住宅等の完成後30日以内に豊浦町民間賃貸住宅等建設支援奨励金実績報告書(別記様式10号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(奨励金の交付)
第12条 事業者は、奨励金の交付を受けるときは、豊浦町民間賃貸住宅等建設支援奨励金交付請求書(別記様式第12号)により町長に請求しなければならない。
(奨励金の返還)
第13条 町長は、規則第10条の規定に基づき奨励金の交付決定を取消し、奨励金の返還を決定したときは、豊浦町民間賃貸住宅等建設支援奨励金返還命令書(別記様式第13号)により事業者に通知し、奨励金の返還を命ずるものとする。
(地位の承継)
第14条 事業者の地位を承継する者(以下「承継者」という)は、規則第13条の規定に基づき、豊浦町民間賃貸住宅等建設支援奨励金地位承継承認申請書(別記様式第14号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。


















