○豊浦町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和4年5月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令、省令及び条例において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給申請決定簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(介護給付費等の支給申請等)

第4条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31に規定する介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費又は地域相談支援給付費の支給の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書による申請があった場合において、障害支援区分の認定を行ったときは、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。ただし、次項に規定する支給決定通知書に障害支援区分について記載する場合は、障害支援区分認定通知書による通知を省略することができる。

3 町長は、第1項の申請書による申請があった場合において、支給決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第4号)又は地域相談支援受給者証(様式第4号の2)(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

4 町長は、第1項の申請書による申請を却下することと決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

5 町長は、法第70条第1項の規定により支給決定障がい者に療養介護医療費を支給しようとするときは、第3項の規定による支給決定障がい者に療養介護医療受給者証(様式第6号)を交付するものとする。

(支給決定の変更申請等)

第5条 省令第17条又は第34条の44に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書による申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するとともに、受給者証を交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請書による申請を却下することと決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、支給決定障がい者等(法第5条第23項に規定する支給決定障がい者等をいう。以下同じ。)について、法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により支給決定障がい者等に通知するものとする。

(支給決定の取消通知等)

第6条 省令第20条第1項又は第34条の49に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

2 前項の通知を受けた者が療養介護医療受給者証又は地域相談支援受給者証の交付を受けている場合には、当該通知に係る受給者証の返還期限までにこれを返還しなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第7条 省令第22条第1項又は第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。

(受給者証の再交付申請)

第8条 省令第23条第1項又は第34条の50に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

2 療養介護医療受給者証の交付を受けた支給決定障がい者は、支給決定の有効期間内において、当該療養介護医療受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、受給者証再交付申請書により再交付を受けることができる。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第9条 省令第31条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第13号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書による申請があった場合において、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第10条 特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第11条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第15号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、額の特例の適用の可否を決定したときは、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第17号)を申請者に交付するものとする。

(サービス等利用計画案の提出を求める場合の手続)

第12条 省令第12条の3、第19条及び第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときの通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第18号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第13条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書による申請があった場合において、法第32条第1項の規定による計画相談支援給付費の支給の可否を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

3 計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、計画相談支援を依頼する指定相談支援事業者を決めたときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第21号)を町長に届け出なければならない。届け出た指定相談支援事業者を変更しようとするときも、同様とする。

4 省令第34条の55第1項の規定による計画相談支援給付費の支給を行わないとしたときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号)によるものとする。

5 省令第6条の16の規定による期間を変更したときの通知は、モニタリング期間変更通知書(様式第23号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給申請等)

第14条 省令第35条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書による申請があった場合において、支給認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定通知書(様式第25号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)(様式第26号。以下「医療受給者証」という。)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請書による申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)不支給決定(却下)通知書(様式第27号。以下「不支給決定(却下)通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(治療用装具の支給申請等)

第15条 自立支援医療費の育成医療に係る治療用装具の支給申請は、自立支援医療費(育成医療)治療用装具費支給申請書(様式第28号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書による申請があった場合において、支給認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療)治療用装具費支給決定通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請書による申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、不支給決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(移送費の支給申請等)

第16条 自立支援医療費の育成医療に係る移送費の支給申請は、自立支援医療費(育成医療)移送費支給申請書(様式第30号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書による申請があった場合において、支給認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療)移送費支給決定通知書(様式第31号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請書による申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、不支給決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更申請等)

第17条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書による申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定通知書(様式第25号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請書による申請を却下することと決定したときは、不支給決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第18条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生医療・育成医療)(様式第32号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付申請)

第19条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証再交付申請書(更生医療・育成医療)(様式第33号)によるものとする。

(支給認定の取消通知)

第20条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(更生医療・育成医療)(様式第34号)によるものとする。

(補装具費の支給申請等)

第21条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第35号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書による申請があった場合において、法第76条第1項の規定による補装具費支給対象障がい者等であると認めるときは、補装具費支給決定通知書(様式第36号)により通知するとともに、補装具費支給券(様式第37号)を交付するものとする。ただし、借受けの申請があった場合においては、補装具費支給券(様式第37号の2)及び補装具費支給券(様式第37号の3)を併せて交付するものとし、交付を受けた補装具費支給対象障がい者等は、補装具費支給券(様式第37号の2)については借受期間における各月ごとに、補装具費支給券(様式第37号の3)については借受期間満了後に、それぞれ町長へ提出するものとする。

3 町長は、第1項の申請書による申請を却下することと決定したときは、却下決定通知書(様式第38号)により申請者に通知するものとする。

4 第2項の補装具費支給券の交付を受けた補装具費支給対象障がい者等は、補装具の購入、借受け又は修理(以下「購入等」という。)を行わなければならない。

5 町長は、補装具費支給対象障がい者等が、補装具の購入等を行った事業者等に支払うべき補装具費について、補装具費として補装具支給対象障がい者等に支給すべき額の限度において、補装具費支給対象障がい者等に代わり、補装具の購入等を行った事業者に支払うことができる。

6 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障がい者等に対して補装具費の支給があったものとみなす。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第22条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第39号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書による申請があった場合において、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定したときは、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第40号)により申請者に通知するものとする。

3 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第39号の2)によるものとする。

4 町長は、前項の申請書による申請があった場合において、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定したときは、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第40号の2)により申請者に通知するものとする。

(地域生活支援事業の実施)

第23条 町長は、法第77条第1項に規定する地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) 意思疎通支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

(6) 成年後見制度利用支援事業

2 町長は、法第77条第3項の規定により、必要と認める事業を行うことができる。

3 前2項に定める事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(様式の変更)

第24条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像画像

画像画像画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊浦町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和4年5月25日 規則第11号

(令和4年5月25日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年5月25日 規則第11号