○豊浦町児童福祉法施行細則

令和4年5月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(障害児通所支援等の措置)

第2条 町長は、法第21条の6の規定により障害児通所支援又は障害福祉サービス(以下「障害児通所支援等」という。)を提供し、又は障害児通所支援等の提供を委託する措置(以下「障害児通所支援等の措置」という。)を行うことと決定したときは、障害児通所支援等措置決定通知書(様式第1号)を当該障害児通所支援等の措置を決定した障がい児の保護者に送付しなければならない。

2 町長は、障害児通所支援等の提供を委託しようとするときは、障害児通所支援等措置委託通知書(様式第2号)を障害児通所支援等の提供を委託しようとする者に送付しなければならない。

(措置変更等の通知)

第3条 町長は、障害児通所支援等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害児通所支援等措置変更(解除)決定通知書(様式第3号)を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害児通所支援等の提供を委託したときは、障害児通所支援等措置変更(解除)通知書(様式第4号)を障害児通所支援等の提供を委託した者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第4条 法第56条第2項の規定により、障がい児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害児通所支援等の措置に係る費用の額は、納入義務者の負担能力に応じて町長が決定した額とする。

(費用徴収額の変更)

第5条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(徴収費用額の決定通知)

第6条 町長は、前2条に規定する徴収する費用の額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第6号)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(備付帳簿)

第7条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 障害児通所給付費等支給決定者台帳

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(障害児通所給付費の支給申請等)

第8条 省令第18条の6第1項に規定する障害児通所給付費の支給の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第7号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書による申請があった場合において、支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証(様式第9号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請書による申請を却下することと決定したときは、却下決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、法第21条の5の29第1項の規定により支給決定保護者に肢体不自由児通所医療費を支給しようとするときは、第2項の規定による支給決定保護者に肢体不自由児通所医療受給者証(様式第11号)を交付するものとする。

(支給決定の変更申請等)

第9条 省令第18条の21に規定する支給決定の変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第12号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書による申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するとともに、受給者証を交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請書による申請を却下することと決定したときは、却下決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消通知等)

第10条 省令第18条の24第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第14号)によるものとする。

2 前項の通知を受けた者が肢体不自由児通所医療受給者証の交付を受けている場合には、当該通知に係る受給者証の返還期限までにこれを返還しなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第11条 第8条第2項による受給者証の交付を受けた支給決定保護者が、支給決定の有効期間内において、氏名その他事項を変更したときは、速やかに、申請内容変更届出書(様式第15号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて届出しなければならない。

(受給者証の再交付申請)

第12条 省令第18条の6第8項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第16号)によるものとする。

2 肢体不自由児通所医療受給者証の交付を受けた支給決定保護者は、支給決定の有効期間内において、肢体不自由児通所医療受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、受給者証再交付申請書により再交付を受けることができる。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第13条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書による申請があった場合において、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第14条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(障害児通所給付費等の額の特例)

第15条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第19号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、額の特例の適用の可否を決定したときは、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第21号)を申請者に交付するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第16条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第22号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書による申請があった場合において、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第17条 省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第24号)によるものとする。

2 省令第18条の13及び第18条の23第2項に規定する障害児の保護者に通知する書面は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第25号)によるものとする。

3 前項の通知を受けた障害児の保護者が、障害児相談支援を受けようとする指定障害児相談支援事業者を決めたときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第26号)を町長に届け出なければならない。届け出た指定障害児相談支援事業者を変更しようとするときも、同様とする。

4 町長は、第1項の申請書による申請があった場合において、法第24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給の可否を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

5 省令第25条の26の4第2項の規定による障害児相談支援給付費の支給を行わないとしたときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第28号)によるものとする。

6 省令第1条の2の7の規定による期間を変更したときの通知は、モニタリング期間変更通知書(様式第29号)によるものとする。

(様式の変更)

第18条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 豊浦町児童福祉法施行規則(平成15年3月27日規則第7号)は、廃止する。

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豊浦町児童福祉法施行細則

令和4年5月25日 規則第10号

(令和4年5月25日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年5月25日 規則第10号