○豊浦町介護サービス提供基盤等整備事業費補助金交付要綱
令和4年3月25日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北海道が定める介護サービス提供基盤等整備事業費交付金交付要綱(以下「道交付要綱」という。)及び介護サービス提供基盤等整備事業実施要綱(以下「道実施要綱」という。)に基づき、施設等の整備等をする事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、豊浦町補助金等交付規則(以下「町交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の対象となる事業は、道交付要綱に定める次に掲げる事業とする。
(1) 地域密着型サービス等整備等助成事業
(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業
(4) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業
(5) 介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備の設置に係る経費支援事業
(6) 介護職員の宿舎施設整備事業
(交付基準額及び補助対象経費)
第3条 交付基準額及び補助対象経費は、道交付要綱別表1に掲げる交付基準額及び補助対象経費とする。
2 補助金の交付額は道交付要綱に基づき交付される交付金額を限度とし、町長が必要と認めた額とする。
(補助金の対象除外)
第4条 この補助金は道交付要綱に基づき、次に掲げる費用については、補助の対象としないものとする。
(1) 地域密着型サービス等整備等助成事業及び既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業を行う場合
ア 土地の買収又は整地に要する費用
イ 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
ウ その他施設等整備事業として適当とは認められない費用
(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業を行う場合
ア 平成26年度以前から開始している施設整備事業に伴う事業に要する費用
イ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める地方公務員の給与に要する費用
(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業を行う場合
ア 保証金として授受される一時金に要する費用
イ 定期借地権の設定期間が50年未満の契約に基づき授受される一時金に要する費用
ウ 定期借地権契約の当事者が利益相反関係とみなされる場合の一時金に要する費用
(4) 介護職員の宿舎施設整備事業を行う場合
ア 土地の買収又は整地に要する費用
イ 設備整備に係る経費
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする事業者は、豊浦町介護サービス提供基盤等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業予算書(様式第2号)
(2) 事業所要額内訳書(様式第3号)
(3) 建築確認通知書の写し及び設計図書(建設事業の場合)
(4) 工程表
(5) 土地の登記事項証明書
(6) 賃貸借契約書等の写し(借地の場合に限る)
(7) 事業者の定款、規約、役員履歴及び収支予算書
(8) 事業者の前年度事業の実績を記した書類(事業報告書、収支決算書)
(9) 寄附等の内容が分かる書類(寄附等がある場合に限る)
(10) その他、町長が必要と認める書類
2 補助事業等を行うために必要な調達を行う場合は、町の助成を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。
3 この補助金の交付の決定後における事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付けた条件を変更することがある。
4 補助事業等に係る建設工事が完成したときは、速やかに工事完成届を町長に提出しなければならない。
5 補助事業等を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
6 定期借地権設定のための一時金の支援事業の補助を受ける補助事業者は、定期借地権契約が借地権の存続期間の満了前かつ賃料の前払としての一時金充当期間の終了前に解約された場合に土地所有者が一時金のうちの未充当期間相当額を借地権者である補助事業者に返還する旨、定期借地権契約書に定めなければならない。なお、土地所有者より返還があった場合には、町長へ報告しなければならない。また、町長に報告があった場合には、返還額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(1) 当該変更に伴う補助対象経費の増減額が、変更前の補助対象経費の額の10分の1を超えないとき。
(2) 補助金の交付の目的の達成及び事業の効率的な執行に支障を及ぼさない程度の細部の変更と認められるとき。
3 補助事業等が期限までに完了しないとき又は補助事業等の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
4 補助事業等の遂行の状況に関し、報告を求められたときは、指示された日までに状況報告書を町長に提出し、又は、町の職員による調査を受けたときは、調査に協力しその指示に従わなければならない。
2 前項により交付決定前に着手する場合において、事業者は交付決定までのあらゆる損失等に対し、自ら責任を負うものとする。
(交付決定の取消し又は返還通知)
第9条 次のいずれかに該当するときは、この補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずることがある。補助金の額の確定があった後においても、また同様とする。
(1) この補助金を他の用途に使用したとき、又は正当な理由がないのにこの補助金を使用しないとき。
(2) 虚偽の申請又は虚偽の実績報告によりこの補助金を過大に請求し、又は受領したとき。
(3) 補助事業等に関して不正に他の補助金等(この訓令に定める補助金以外に交付される補助金その他の助成を含む。)を重複して受領したとき。
(4) 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、あらかじめ町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、又は担保に供したとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか、補助事業等に関して、この補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令若しくはこれに基づく町長の処分に違反したとき、又は不正な行為をしたとき。
2 前項の各号の規定に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付し場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。
3 補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
(1) 事業精算書(様式第5号)
(2) 事業所要額精算書(様式第6号)
(3) 寄附等の内容が分かる書類(寄附等がある場合に限る)
(4) 工事箇所の写真(建物内外主要部分が分かるものに限る。)
(5) 領収書又はこれに代わるものの写し
(6) 工事請負契約書又はこれに代わるものの写し
(7) その他、町長が必要と認める書類
2 この補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に実績報告に係る補助事業等の成果が適合しないときは、町長は当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずる。
3 前項に定める場合を除くほか、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があったときは、その収入金額の全部又は一部に相当する納付金を町に納付させることがある。
4 この補助事業等の完了により相当の収益が生じたときは、補助金の全部又は一部を町に納付させることがある。
5 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第11条 補助事業者は、補助事業等完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第7号)により、速やかに町長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、この補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、この補助金の額が確定した日の翌年6月30日までに町長に報告するとともに、補助金に係る消費税等仕入控除税額の確定後は速やかに町長に報告しなければならない。
3 町長は、前項の規定による報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業等により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した財産(1件の取得価格又は効用の増加価格が30万円以上の機械、器具及びその他財産)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
2 町長は、前項の規定による報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部に相当する額を町に納付させることがある。
(書類の整備等)
第13条 補助事業者は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。ただし、処分を制限された取得財産等に係る帳簿及び書類については当該処分を制限された期間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。







