○豊浦町UIJターン新規就業支援事業における移住支援金交付要綱

令和3年12月30日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 豊浦町は、「北海道人口ビジョン・北海道創生総合戦略」及び「豊浦町総合戦略」に基づき、町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から豊浦町に移住した者が、移住支援金の給付要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。当該移住支援金の交付については、北海道UIJターン新規就業支援事業実施要領(以下「道実施要領」という。)、北海道地域課題解決型起業支援事業費補助金交付要綱(以下「道交付要綱」という。)豊浦町補助金等交付規則(平成29年規則第11号)及び法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(交付金額)

第2条 移住支援金の金額は、次のとおり支給する。

(1) 単身の申請 60万円とする

(2) 世帯の申請 100万円とし、18歳未満の世帯を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき30万円を加算する。

(令4訓令12・令7訓令33・一部改正)

(対象者要件)

第3条 次の第1号の要件を満たし、かつ第2号から第4号までのいずれかの要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては、第5号の要件を満たす申請者を対象とする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる及びに該当すること。

 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)、及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住元としての対象期間とすることができる。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 平成31年(2019年)4月1日以降に、豊浦町に転入したこと。

(イ) 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

(ウ) 豊浦町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 申請者は(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だったものが、5年以上経過し、18歳以上となり、北海道及び豊浦町が認める場合を除く。

(エ) その他、北海道又は豊浦町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、北海道及び豊浦町が対象とする場合を除く。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材の場合

道府県が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) 起業に関する要件

第5条の規定による申請の日前1年以内に、北海道が道交付要綱に基づき実施する「地域課題解決型起業支援事業補助金」の交付決定を受けていること。

(4) テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に勤務しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。

 内閣府地方創生推進室が実施する地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(5) 関係人口に関する要件

豊浦町や地域の人々との関わりを有する者(関係人口)のうち、豊浦町が当該移住希望者を地域の担い手の確保に資する関係人口と認め、かつ、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 豊浦町や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加している者

 豊浦町に居住経験がある者

 農林水産業に就業する者

(6) 世帯に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年(2019年)4月1日以降に豊浦町に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(令4訓令12・令5訓令14・令7訓令33・令8訓令26・一部改正)

(交付の予備登録申請)

第4条 移住支援金の申請を予定している者は、道実施要領第5―2(1)アに示す対象法人に就業する場合又は専門人材の場合は就業後1か月以内に、起業又はテレワーク移住をする場合は転入後1か月以内に、前条第1号の要件を満たし、かつ、第2号第3号又は第4号の要件、また、世帯向けの金額を申請する者については第5号の要件に該当する予定であることを確認し、移住支援金交付予備登録申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。なお、予備登録申請は、北海道及び豊浦町が予算の執行見込をあらかじめ把握することを目的に行うものであるため、期間内に予備登録申請を行わなかった者の取扱いは豊浦町と北海道で協議することとする。

(令4訓令12・令5訓令14・一部改正)

(交付の申請)

第5条 移住支援金の申請者は、移住支援金交付申請書(別記第2号様式)、移住支援金の交付申請に関する誓約事項(別記第3号様式)、個人情報の取扱いに関する誓約書(別記第4号様式)及び移住者の就業先の就業証明書(移住支援金の申請用)(別記第5―1号様式又は別記第5―2号様式)並びに別表に従い、本人確認書類に加え、第3条第1号の要件を満たし、かつ、第2号第3号第4号又は第5号の要件、また、世帯向けの金額を申請する者については第6号の要件に該当することを証する書類を町長に提出しなければならない。

(令5訓令14・令7訓令33・一部改正)

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、交付決定及び移住支援金の額を確定し、速やかに豊浦町移住支援金交付事業に係る移住支援金の交付決定及び額の確定通知書(別記第6号様式。以下「交付決定通知書」という。)により、当該申請者に通知する。審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。

(移住支援金の請求及び交付)

第7条 申請者は、前条の規定に基づき交付決定通知書を受領した場合は、速やかに豊浦町移住支援金請求書(別記第7号様式。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があった場合は、速やかに移住支援金を交付するものとする。

(交付決定通知書の再交付)

第8条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付申請書(別記第8号様式。以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに豊浦町移住支援金交付事業に係る移住支援金交付決定通知書(再交付)(別記第9号様式)により、申請者に交付する。

(報告及び立入調査)

第9条 北海道及び豊浦町は、豊浦町移住支援金交付事業及び北海道UIJターン新規就業支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、移住支援金の申請者及び支援対象法人に対し、本事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第10条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道及び豊浦町が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を支給した豊浦町から転出した場合

 第3条第1項第2号アにおいて、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 北海道が道交付要綱に従い実施する地域課題解決型起業支援事業補助金の交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を支給した豊浦町から転出した場合

(令5訓令14・一部改正)

(個人情報照会先及び照会内容)

第11条 担当課は、この要綱に定める事務を行うにあたり必要に応じて、町民課に当該申請者及び世帯向けの金額を申請する者については、同一世帯に属している者全員の住民票を照会することができる。

2 担当課は、前項に従い照会するときは、町民課長に書面をもって通知するものとする。

(個人情報の利用の制限)

第12条 町長は、この要綱に定める事務を行うにあたって得た個人情報は、この要綱の目的以外に利用してはならない。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、北海道と豊浦町が協議して定める。

この訓令は、令和3年12月30日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(令和4年6月1日訓令第12号)

1 この訓令は、令和4年6月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2 令和4年4月1日より前に豊浦町に転入した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月28日訓令第14号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年4月1日より前に豊浦町に転入した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例とする。

(令和7年7月22日訓令第33号)

 この訓令は、令和7年8月1日から施行し、令和7年4月1日より適用する。

2 令和7年4月1日より前に豊浦町に転入した者については、改定後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和8年4月1日訓令第26号)

1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

2 令和8年4月1日より前に豊浦町に転入した者については、改定後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

1 全員が提出必須の書類

(1) 写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)

(2) 移住元の住民票の除票の写し又は戸籍の附票

(3) 振込先の預金通帳の写し

2 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類

東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

3 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類

(1) 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)

(2) 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)

4 世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類

移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

5 移住支援金(就業の場合)申請者のみ提出が必要な書類

就業先企業等の就業証明書(雇用形態、応募日等を確認できる書類)

6 移住支援金(起業の場合)申請者のみ提出が必要な書類

起業支援金の交付決定通知書

(令8訓令26・全改)

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豊浦町UIJターン新規就業支援事業における移住支援金交付要綱

令和3年12月30日 訓令第27号

(令和8年4月1日施行)