○豊浦町職員の保育士等処遇改善手当に関する条例

令和4年3月17日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第24条第5項の規定に基き、職員の保育士等処遇改善手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 この手当の支給対象者は、豊浦町大岸保育所で保育関係業務に従事する職員とする。

(支給額等)

第3条 この手当は、月額とし次に掲げる額とする。

(1) 保育士 6,000円

(2) 保育助手 4,500円

(3) その他職員 2,500円

(支給方法)

第4条 この手当の支給方法は、豊浦町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)の支給方法に準ずる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し令和4年2月1日から適用する。

豊浦町職員の保育士等処遇改善手当に関する条例

令和4年3月17日 条例第5号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
令和4年3月17日 条例第5号