○豊浦町職員の保育士等処遇改善手当に関する条例
令和4年3月17日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第24条第5項の規定に基き、職員の保育士等処遇改善手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 この手当の支給対象者は、豊浦町大岸保育所で保育関係業務に従事する職員とする。
(支給額等)
第3条 この手当は、月額とし次に掲げる額とする。
(1) 保育士 6,000円
(2) 保育助手 4,500円
(3) その他職員 2,500円
(支給方法)
第4条 この手当の支給方法は、豊浦町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)の支給方法に準ずる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し令和4年2月1日から適用する。